原田マハさんを読んでから、絵画や美術のことについて知りたいと思うようになり、手に取ったのが本書です。 知識ゼロからでも読める、とても親切な入門書でした。 絵を見るときに「なぜその作品がその時代にその土地で描かれたのか」「なぜその様式が流行したのか」といったことまで考えてみたことはなかったなぁ…と思います。 今までは高校の世界史で「この時代の美術はこれ」と覚えたくらいしか絵に興味を持っていなかった私にとって、ある作品を通してその向こう側にある歴史や社会を知る、という視点が新鮮でした。 また、当時は絵を買う人のために描く時代であり、現代のように趣味で自分の好きな絵を好きなように描くことができるというのは、実は贅沢なことなのだなぁと感じさせられました。
金曜日のブログで「ソーシャルメディアを使って業績躍進は至難の業」と言ってみる。王様の耳はロバの耳・・・というエントリーを書いたのだが、本日の日経ビジネスのオンラインのメルマガで、正反対のタイトルを見つけた。 「無印良品はなぜソーシャルメディアで儲けられる?」という、世間一般的には「へー。ソーシャルメディアが旬なんだ」的な記事なのだが、自分的には???? であった。大日経様に楯突くのはドンキホーテみたいで滑稽だが、かなりの見地の差があるのでちょっと比較して見たい。 まず。 これが日経デジタルマーケティングが集計したというFacebookやTwitterで売り上げを伸ばしている企業ランキングだ。まずこの集計・評価方法に異論を申し立てたい。 調査は、フェイスブックのファン数とツイッターのフォロワー数の合計値が高い100の企業・ブランドを抽出し、「総合スコア」を使ってランキングにした。まず、企業・
きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり
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