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憲法に関するtettu0402のブックマーク (12)

  • 法治から人治へ - 内田樹の研究室

    安倍政権は集団的自衛権の行使について、行使の範囲を明確にしない方向をあきらかにした。 「行使を容認できるケースを『放置すれば日の安全に重大な影響が及ぶ場合』と定義し、これが自衛権を発動できる『わが国を防衛するための必要最小限度の範囲』に入ると新たに解釈する。『重大な影響』『必要最小限度』の基準が何を指すかは解釈変更後の政策判断や法整備に委ねる。 今の政府解釈は、武力行使が許される必要最小限度の範囲を『わが国が攻撃(侵害)された場合に限られる』と明示し、個別的自衛権だけ認めている。政府原案は、これに集団的自衛権の一部が含まれると新たに解釈するものだ。政府は解釈変更後に個別の法律で行使の範囲を示し、法で縛ることで行使は限定されると説明する方針。だが、憲法上の解釈が『安全に重大な影響』と曖昧では、時の政府の判断で範囲が際限なく広がる可能性があり、歯止めはなくなる。 政府原案では、憲法九条の下で

  • ツイッター世論、憲法・外交に関心 盛り上がり重視 - 日本経済新聞

    ネットと一般の世論は違うとよく言われる。両者の差が現れた興味深い事例が7月の参議院議員選挙だった。参院選を巡って投稿されたツイッター上の意見をデータマイニング大手のデータセクション(東京・渋谷)が分析した「ネット世論」と、日経済新聞が7月に実施した世論調査を比較すると大きな違いがあった。ネット世論は景気や社会保障、税への関心が著しく低かった一方、憲法や原子力、外交・防衛という賛否両論がはっきり

    ツイッター世論、憲法・外交に関心 盛り上がり重視 - 日本経済新聞
    tettu0402
    tettu0402 2013/08/17
    過去の分析とちょっと異なる結果…?
  • 憲法をわかりやすく 第9章 精神的自由権2-表現の自由- 一、表現の自由の意味

    憲法をわかりやすく トップに戻る 第2部 第9章 精神的自由権2-表現の自由- 一、表現の自由の意味  二、表現の自由の内容  三、表現の自由の限界  四、集会・結社の自由、通信の秘密 次のページ・・・二、表現の自由の内容 1つ前のページ・・・第8章三、学問の自由 一、表現の自由の意味 憲法21条は表現の自由の保障を規定しています。 表現の自由とは、人の内心における精神作用を外部に公表する精神活動の自由をいいます。 内心における自由(8章参照)を表現する自由です。 表現の自由は人権の中でも優越的地位を占めています。 その理由は、表現の自由が、自己実現の価値と自己統治の価値を有しているからです。 人は思ったり考えたりしたことを外部に表明し、他の人に聞かせ、他の人の意見を受けてさらに考えを深めます。 人はこうしてお互いに人格的成長をしていきます。 表現の自由はこうした人格的成長に不可欠であると

  • 憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS

    20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条において、差別思想の喧伝を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。 現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けている。一方、アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障しようとする判例法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。 過去10年ほどのあいだで、日国内においても、インターネット上を中心に、自己とは異なる人種・民族集団に属する人々に対する憎悪や偏見の表現を、日常的かつ一般的に見聞きす

    憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS
  • 東京新聞:首相 96条トーンダウン 参院選へ強気発言を封印:政治(TOKYO Web)

    改憲手続きを定めた憲法九六条の先行改憲に強い意欲を示している安倍晋三首相とその周辺が最近、強気の発言を控えている。改憲の是非を夏の参院選で問う考えに変わりないが、連立政権を組む公明党ばかりか、足元の自民党内からも慎重論が相次いでいるためだ。世論の支持も得られず、ひとまずトーンダウンせざるを得ない状況となった。 (岩崎健太朗)

  • 朝日新聞の「オピニオン」欄に寄稿 - 内田樹の研究室

    朝日新聞の「オピニオン」の5月8日紙面に長いものを寄稿した。 「日の現在地」というお題だったので、次のようなものを書いた。 朝日新聞を取っていない人のためにブログに転載する。 日はこれからどうなるのか。いろいろなところで質問を受ける。 「よいニュースと悪いニュースがある。どちらから聞きたい?」というのがこういう問いに答えるときのひとつの定型である。それではまず悪いニュースから。 それは「国民国家としての日」が解体過程に入ったということである。 国民国家というのは国境線を持ち、常備軍と官僚群を備え、言語や宗教や生活習慣や伝統文化を共有する国民たちがそこに帰属意識を持っている共同体のことである。平たく言えば、国民を暴力や収奪から保護し、誰も飢えることがないように気配りすることを政府がその第一の存在理由とする政体である。言い換えると、自分のところ以外の国が侵略されたり、植民地化されたり、飢

  • 憲法記念日インタビュー - 内田樹の研究室

    5月3日に東京新聞の憲法記念日インタビューが掲載された。 お読みでない方のために、ここに転載しておく。 「いつもの話」である。 「それはもうわかった」と言われても、しつこく言い続けるのが身上ということで、ひとつ。 ―96条の意義をどう考えますか。 「変えるな」という意味だと思います。憲法は国のあるべき形を定めたもの。硬性であるのが筋です。政権が変わるたびに国のあるべき形がころころ変わっては困る。憲法改正している他の国も立国の理念まで変えているわけではありません。 改憲論者は、そもそも憲法が硬性であることがよくないという前提に立ちます。国際情勢や市場の変動に伴って国の形も敏速に変わるべきだと思っているから、そういう発言が出てくる。 これはグローバリスト特有の考え方です。 ビジネスだけでなく政治過程も行政組織も、あらゆる社会制度はそのつどの市場の変動に応じて最適化すべきだと彼らは信じています。

  • 朝日新聞デジタル:「表現の自由」って何だ ヘイトスピーチを考える - 社会

    【石川智也】憲法が保障する「表現の自由」とは何か――。差別的なヘイトスピーチ(憎悪表現)デモが問題化するなか、そんな議論が高まっている。街角やネットで在日韓国・朝鮮人への侮蔑を繰り返す若者と、「市民」としてそれに抵抗する男性とに、話を聞いた。 ■「公益と秩序のため」  「劣等民族」「害虫」「奴隷の子孫」……。画面に不穏な言葉が並ぶ。  茨城県南出身で今は都内に住む20代の会社員男性は、主に韓国北朝鮮、在日コリアンについての「所感」を、3年前からツイッターで発信するようになった。竹島や朝鮮学校の高校授業料無償化、歴史問題などにテーマが及ぶと、さらに言葉が激しくなる。知識の仕入れ先は、高校生のころに読んではまった「嫌韓流」という漫画という。  「ネットだから遠慮はいらない。日人はお人よし過ぎる」  仕事を終えた夜には、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)のデモの動画を見て、視聴者コメン

  • 改憲バスに乗る前に(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    安倍首相は、念願の憲法改正に向けてテンションが高まっているらしい。外遊先でも、改憲を夏の参院選の争点にする意向を改めて示し、「まず国民投票法の宿題をやる。その後に96条から始めたい」と述べた。 サウジアラビアでスピーチする安倍首相(首相官邸HPより)第96条は、憲法改正の手続きを定めた条文。改正の発議のために必要な「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を「過半数以上の賛成」にして、改正を容易にしようというのが、今回の改正の狙い。ただ、「96条から」との発言からも明らかなように、これはほんのとば口に過ぎない。では、ゴールはどこにあるのか。 自民党は、昨年4月に「日国憲法改正草案」を決定している。マスメディアでは、この問題となると、第9条を書き換えて軍隊である「国防軍」を設置することばかりがクローズアップされがち。確かに、それは重要なテーマではあるが、自民党が目指すゴールは、そういうレベルの

    改憲バスに乗る前に(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 「国民の憲法」要綱全文と解説 -2013年4月26日付産経新聞- [PDF]

    tettu0402
    tettu0402 2013/04/26
    これが紙面。大展開してるなーともあれワイルドデスネーー
  • 憲法改正の論点をどう整理するか?

    7月の参院選では、憲法改正問題が争点として現実味を帯びて来ました。前回この欄で、憲法改正要件を規定した「96条」に絞った改正について考えてみた際にも、次の憲法の全体像、つまり憲法観なくしては議論は不可能ということを痛感させられました。そんな議論を7月までに詰めるというのは大変です。今回は、とにかく議論の全体像をまずイメージするために、急いで論点の整理をしてみました。 (1)改めて96条の改正問題ですが、まず改正要件を緩くしておいて、自分たちの思想に合った憲法を通した後に改正要件を厳しくして憲法を固定化するということは防止しなくてはなりません。これに加えて、総議員の50%+で発議し、有効投票の過半数で改正可能というのは、多くの反対者をひきずっての改正を可能にするわけです。ですから、国論分裂を常態化する危険性はないのかという議論も必要です。基的人権など国家観の大原則に関するものは改正しにくく

  • マガジン9条〜年末年始合併号特別対談「伊藤真(伊藤塾塾長)×小林節(慶応義塾大学教授)」〈その2〉〜

    080109up 年末年始合併号特別対談「〜憲法改正、私はこう考える[2007-2008]〜伊藤真(伊藤塾塾長)×小林節(慶応義塾大学教授)」 〈その2〉9条はどうあるべきなのか? 日米安保があり、基地があり、海外派兵が続く。9条があってもぜんぜん平和ではない現実について、どう考えるべきなのか? さらなる9条の拡大解釈にストップをかけるため、改正を問うのか? 9条の精神をどう活かすべきなのか?さまざまなことが矛盾だらけであることに、改めて気がつかされる伊藤真先生と小林節先生の静かで熱い議論。私たちもギリギリと真剣に考えていきましょう。 伊藤真●いとう・まこと 伊藤塾塾長・法学館憲法研究所所長。1958年生まれ。81年東京大学在学中に司法試験合格。95年「伊藤真の司法試験塾」を開設。現在は塾長として、受験指導を幅広く展開するほか、各地の自治体・企業・市民団体などの研修・講演に奔走している。著

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