神奈川県逗子市内の神社2か所で、市有地が無償提供されていることが28日、分かった。 市有地を神社に無償提供するのは政教分離に反するとして、21日の最高裁判決で違憲と判断されたため、同市が調査を進めている。ただ、いずれも古くから地域にある小さな神社で、慣習に基づいて地元住民が管理しており、今のところ貸与契約も見あたらず、権利関係がはっきりしないという。 同市管財課によると、市有地が無償提供されていたのは、同市小坪5の「子之(ねの)神社」と、同市新宿5にある「新宿稲荷神社」。子之神社境内のほぼ全体約120平方メートル、新宿稲荷神社の社殿部分とみられる約60平方メートルが市有地だった。 子之神社は市道拡幅のため、1988年に100メートルほど離れた場所から市有地に移転した。新宿稲荷神社は江戸時代初期からあったとみられ、土地台帳の記載からみて、小坪地域の共有財産だったらしい。