給与所得の場合には、原則として必要経費が認めらない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっています。 但し、その例外として「給与所得者の特定支出控除」が認められていて、ご質問者様がお書きになられているような単身赴任者の旅費についても、その中に含まれています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm しかしながら、これは、特定支出として限定列挙されたものの支出総額が給与所得控除額を上回る場合に、その上回る部分のみを経費として認めるものですから、現実には、給与所得控除を上回る事はまずなく、制度はあるものの、実際に適用して申告している人は皆無に等しいようです。 仮に給与収入金額が500万円とすると、給与所得控除額は154万円で、これを上回る単身赴任者の旅費等の特定支出額がなければ、適用はされない事となりますので、