東京大学は、教授に対し、11月28日付けで、懲戒解雇の懲戒処分を行った。 教授は、人格権を侵害する行為を行ったものであり、当該行為は、就業規則第38条第4号に定める「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」、同条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」、同条第6号に定める「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第6号に定める懲戒解雇の懲戒処分としたものである。 付 記 本件に関する行為の詳細については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。 <添付資料> ・東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 64KB