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日本郵便株式会社(以下、会社)以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む)以外の者は、何人も、他人の信書( 特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。 二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
基本料金が適用になる冊子小包郵便物として認められるものは、冊子とした印刷物 です。 ※冊子小包は現在「ゆうメール」というサービス名称に変更されています。 たとえば 書籍・雑誌や商品カタログ 、会報、各種マニュアル類、カレンダー等で、閉じてないといけなかったということなのです ちょっと惜しいなァと思うのが、印刷物であること です。手書きのものは現在認められていません。子供の感想文などは綴じてあっても冊子小包にならないということなのですね。
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