著作権と使用許諾条件をはき違えている人が多すぎる。 著作権は放棄できない。 日本の法律では著作権は放棄することが出来ない。でも自由に利用することが出来る。 利用許諾条項 利用条件に合意し、それを踏み越えない限り、自由に使ってイイ。 区別が分かってない人が多すぎる。 著作権は、作った人が持っていて、それを契約により譲渡することで自由利用になる。。・・ 利用許諾は著作者の認める範囲で自由に使ってイイ つまりロゴやソフトは ロゴはロゴとして使う限りや参考資料に掲載する限り使ってイイ。ロゴは掲載されるものなのだから。 ソフトは著作者の承認なしに使えない。ソフトは配布条件があってそれを守る必要がある。(コピーしないとか) 著作権があって使えないとか、変な日本語を喋っている人がいたらこいつ分かってない、と踏み絵に出来る。