本規程は、「Jリーグ規約」第15条に基づき、Jリーグが、将来J2会員として入会を目指すクラブを、Jリーグ準加盟クラブ(以下「準加盟クラブ」という)として認定する際の事項について定める。 (1) 準加盟クラブへの認定を申請するクラブ(以下「申請クラブ」という)は、法人として次の条件を満たしていなければならない。 Jリーグ規約第1条の趣旨に賛同していること日本法に基づき設立された、発行済み株式総数の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社、または公益法人もしくは特定非営利活動法人であり、1年以上の運営実績があること将来、J2会員としてJリーグ入会を目指し、Jリーグの指導を受けながら、Jリーグ入会に向けた取り組みを進める意思を持っていることJ2入会後のホームタウンを予定または決定していることサッカークラブ運営を主たる業務としていること現に日本フットボールリーグ(JFL)、9地域のサ