競馬で計約78億円の払戻金を受けた北海道の公務員男性(41)が、馬券の購入費計約73億円分を差し引いた約5億7千万円を競馬の所得として申告したところ、札幌国税局から4億円以上の申告漏れを指摘されたことが分かった。はずれ馬券の購入費が経費と認められなかったため。この結果、男性が納めるべき税金の総額は…
競馬の馬券配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)に問われた元会社員の男性(39)に対し、大阪地裁は23日、懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。 所得から控除できる「必要経費」の範囲が争点となり、検察側が「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張したのに対し、弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」と反論したうえで、無罪を主張していた。検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。 判決によると、男性は2007~09年の3年間、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で同30億1000万円の配当を
競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれ、西田真基裁判長は懲役2カ月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。 公判の最大の争点は、「外れ馬券が経費」にあたるかどうか。検察側は当たり馬券だけが経費として、払戻総額約30億1千万円から当たり馬券購入額を差し引いた額を元に、約14億6千万円の所得を申告しなかった、と指摘。一方、弁護側は「外れ馬券の購入費を経費と認めないのは違法」と無罪を主張し、外れ馬券購入費も考慮すると所得は約1億4千万円にすぎないとしていた。 公判で検察側は、「競馬の勝ち負けは1レースごとに決まる」として、もうけは所得の種類の中の「一時所得」と指摘。一時所得は所得税法で「収入に直接要した金額を経費とする」と定めていることから、
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