社会保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料など)は社会保険料控除の対象になります。家族の国民年金保険料を支払っている場合は、年末調整や確定申告の際に、社会保険料控除の申告に加えることができます。社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。未納分がある場合は年内に納付するようにしましょう。 1国民年金保険料の控除を受けるには? 給与所得者の方 給与から天引きされた厚生年金保険料などの社会保険料については、事業所で一括して計算していますので、年末調整の際に、自分自身が申告書に記入する必要はありません。 ただし、追納などにより、年内(1月1日~12月31日)に、自分自身の国民年金保険料を納めた場合や、家族の国民年金保険料を納めた場合は、年末調整のときに、自分自身や家族あてに送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して、申告する必要が