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我が国は現在、閉塞感が漂っているとよく言われていますが、実は、よく観察すると、新しいビジネスチャンスがあふれかえっています。それを見つけて、成功させるコツとヒントをご紹介します。

電子契約のすすめ

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2001年の電子署名法施行以来、すでに20年以上が経過していますが、私が属している不動産業界にもいよいよ電子契約の波が押し寄せてきました。不動産売買の契約書と言えば金額が大きいので紙の契約書ならば大きな印紙税が必要となります。電子契約ならそれを避けることが出来ますから、当然の流れだと思います。また、不動産売買の領収書も電子契約で行うことが増えてきました。こちらも高額の領収証になりますから、電子契約で行ってしまえば印紙税は不要となります。おそらく不動産業界において、3~5年後には電子契約で行うことが主流になっていることでしょう。

さて、電子契約は、その使い方が判ってしまえば極々簡単なものです。おそらくすべての業界において益々進んでゆくことでしょう。そこで、まだ電子契約が未経験の方のために、電子契約とはどういうものか簡単に解説しておきましょう。私なりの理解で判りやすくお話しするので、技術的な説明は若干間違っているかもしれませんが、そのあたりはご了承ください。

電子契約とは、一言でいえば、その内容が変更されていないことを証明するpdfファイルを作成することです。また、それを誰が認証したのかを証明することでより正確性を高めることが出来ます。前者を「電子スタンプ」と呼び後者を「電子署名」と呼びます。例えば、社内で書類を回すだけであれば「電子スタンプ」だけでよいかも判りませんが、対外的な契約であれば、「電子スタンプ」+「電子署名」が必要となります。

ただし、電子契約は誰でも作成できるのかと言うとそういうわけでもなくて、暗号、ハッシュ関数などの技術を用いてpdfファイルが「署名者本人による作成」「改ざんのないこと」を証明する必要があります。法律的にはその具体的な方法は規定されておらず、現在は数多くの電子契約事業のサービスが行われており、それらを利用することになります。価格は契約書作成回数にもよりますが、月々数千円から1万円程度で利用できます。この低価格化も電子契約普及の大きな要因となっています。

さて、この電子契約の具体的な流れですが、次のようになります。

まず契約書送信側(電子契約サービス加入側)ですが、
1.契約書をWordでもExcellでも何でもよいので作成します。
2.そのファイルをpdf化します。
3.pdf化したファイルを、各電子契約サービスのページにアクセスしアップロードします。
4.契約の相手先のメールアドレスを入力します。
5.送信します。

続いて契約書受信側ですが、
6.電子契約の承認依頼のメールが届きます。
7.メールにはリンクが張られているので、そのページにアクセスします。
8.電子契約サービスのページに入ってpdfファイルの内容を確認します。
9.内容に問題がなければ、ボタンを押して承認します。

これで契約は終了です。
契約が終了すると、送信者・受信者共に契約完了のメールが届きます。サービス会社によって異なりますが、完了メールに「電子スタンプ+電子署名」が付されたpdfファイルが添付されていることもあれば、リンクが張られているので、そこから「電子スタンプ+電子署名」が付されたpdfファイルをダウンロードする場合もあります。
なお、上記の場合、契約書受信側はこの電子契約サービスに加入しておく必要はありません。複数間の契約であっても契約書送信者だけが加入してれば、電子契約を行うことが出来ます(サービスにより契約者数に制限がある場合あり)。

いかがでしょう、案外簡単だとご理解頂けたでしょうか?
各電子契約サービスは、ほぼ無料のお試しサービスがありますので、ご興味あればぜひ使ってみてください。

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イラスト:ananas

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