臨時報告書
- 【提出】
- 2022/03/23 17:00
- 【資料】
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提出理由
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事業が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
1.当該事象の発生年月日
2022年3月18日
2.当該事象の内容
証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する283,090,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該課徴金納付額283,090,000円につき、特別損失に計上する予定です。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2022年2月期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、特別損失に283,090,000円を計上する予定です。
以 上
2022年3月18日
2.当該事象の内容
証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する283,090,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該課徴金納付額283,090,000円につき、特別損失に計上する予定です。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2022年2月期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、特別損失に283,090,000円を計上する予定です。
以 上
連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
1.当該事象の発生年月日
2022年3月18日
2.当該事象の内容
証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する283,090,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該課徴金納付額283,090,000円につき、特別損失に計上する予定です。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2022年2月期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、特別損失に283,090,000円を計上する予定です。
以 上
2022年3月18日
2.当該事象の内容
証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する283,090,000円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。
当該勧告に伴い、当社は、当該課徴金納付額283,090,000円につき、特別損失に計上する予定です。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2022年2月期の連結財務諸表及び個別財務諸表において、特別損失に283,090,000円を計上する予定です。
以 上