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民法第344条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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質権の設定)

第344条
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

解説

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質権の設定についての規定である(要物契約性)。
「引渡す」- 4態様

参照条文

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前条:
民法第343条
(質権の目的)
民法
第3編 債権

第9章 質権

第1節 総則
次条:
民法第345条
(質権設定者による代理占有の禁止)
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