現在、派遣でトラック乗ってます
雇用契約書では時給になっています。
週1回の休みで1日だいたい10時間働いています。
労基法によると週40時間以上(1日八時間以上)からは残業扱いになり時間給が1.25倍になるとのことですが現在働いている派遣では1.25倍になっていません。
なぜでしょうか?
1日10時間として週6働いているので週60時間働いています。
40時間を超えた20時間分が残業扱いになり1.25倍ですよね?
つまり月曜日から土曜日まで働いていた場合、土曜日の10時間分は丸々、残業扱いで1.25倍にならないとおかしいと思うのですが何か法的に抜け道があるのでしょうか?
それともこの派遣会社が違法行為をしているということでしょうか?