※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金(障害基礎年金)と障害者特例(厚生年金))
このQ&Aのポイント
昭和22年生まれで60歳になる夫が国民年金(障害基礎年金)と20年間の厚生年金の納付期間がある。妻は現在無職。
障害者特例で60歳から厚生年金の報酬比例部分と定額部分が受給可能。試算したら厚生年金と障害基礎年金の受給額はほぼ同じ。
質問は、障害者特例の受給によって障害基礎年金は停止されるのか、どちらか一方を選ぶ場合には年額が判断基準になるか。
昭和22年生まれでこの11月に60歳になる夫のことで質問します。
1)2年前より国民年金(障害基礎年金)を受給している。
2)20年間の厚生年金の納付期間がある。
3)妻のわたしは昭和25年生まれで、現在無職。
4)障害者特例で60歳から、厚生年金の報酬比例部分と定額部分が受給可能と知った。
5)試算したら厚生年金の報酬比例部分+定額部分+配偶者加給と受給中の障害基礎年金の金額はほぼ同じ
こんな状況ですが、知りたいのは上記(4)を受給すると、
今までの障害基礎年金は停止されるのか?
どちらか一方を選択しなければいけないとすると、年額だけの判断基準でいいのか?
ということです。
過去のQ&Aからは判断つかなかったものですから、よろしくお願いします。
お礼
kurikuri_maroonさん、丁寧な回答ありがとうございました。 併給は出来ないということで理解しました。