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現在、義母が施設でお世話になっています。
非課税世帯なので、医療費や介護サービスの優遇を受けています。

しかし、最近になり義母名義の土地を売却することになりました。
相応の売却益があると思われます。(確定申告します)
となると、次の年度は非課税世帯から外れ、優遇されないことになるかと思っています。

私の認識は間違ってますでしょうか、、、?
税金関係にお詳しい方、ご教授くださいませ。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

利益がどれぐらい出てしまうかですね。


譲渡所得が38~43万以上出てしまうと、非課税世帯では、
なくなってしまうでしょうね。

生前贈与をしてから、売却してしまえば、義母さん自身に課税される
ことはなくなりますね。施設に入られているのなら、住民票も異動
されればよいですし。
相続時精算課税とすれば、相続時に相続税の対象になるだけで済みます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

具体的にはわかりませんが、結構な売却益が出そうです。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2020/08/24 09:11

こんにちは。



>私の認識は間違ってますでしょうか、、、?

 長期譲渡所得として課税対象になりますので、「結構な売却益が出そうです。」とのことでしたら、来年度は住民税が課税になると思われます。
 来年度の住民税が課税になりますと、来年の8月1日から再来年の7月31日までは非課税世帯に適用される優遇措置が受けられなくなります。

 ちなみに、来年度の介護保険料も上がります。
 ただ、介護保険料は、譲渡所得から特別控除を引いた後の金額で計算されますので、ご安心ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

施設の利用料金は、預貯金額で負担額も変わってきますしね...

どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/08/25 05:24

当然非課税世帯から外れます

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この回答へのお礼

ありがとう

ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/24 09:07

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