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弁護士は、依頼者と委任契約を結ぶにあたって依頼者に身分証の提示を求める法的な義務がありますか?

A 回答 (3件)

すべての場合でそのような義務があるわけではありませんが,マネー・ローンダリングに利用される可能性がある取引にかかわるような場合には,犯罪収益移転防止法に従って本人確認記録を残さなければならないので,その際には身分証の確認をする義務があります。



弁護士業務におけるマネー・ローンダリング対策(依頼者の本人確認等) @日弁連
 https://www.nichibenren.or.jp/activity/improveme …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/20 22:19

依頼者に身分証の提示を求める法的義務はありません。


身分証の提示を求めなくても、依頼者は住所・氏名、生年月日、家族関係、勤務先などの情報を伝えることになりますので、身分証明書は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/20 22:19

身分を明らかにする必要はあり、明らかにできない場合は弁護士は受任しないでしょう。


身分証以外でも本人の身分確認ができれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/20 22:19

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