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職場の規定に一部納得がいかない点があるのでご相談させてください。

私の会社では一部の部署において、休日出勤(日曜日・祝日)が定期的に発生します。
これはイベント的なもので、年間予定表に記載されるもので突発的に、
発生するものではありません。

休日に出勤した社員は、振替休日が与えられますが、休日手当的なものはありません。
この振替休暇は有給休暇と同様に扱われます。

ここまでは納得しているのですが、
年間20日間の有給休暇が発生し、持越しは翌年まで。(労基法による)
そのためMAX40日しか保持できません。

その部署は大変多忙な部署で、年間20日間もの有休を取得することは、ほぼ叶わない状況で
毎年相当数の有給休暇が消滅していきます。

そんな中で、休日出勤時に与えられる振替休暇は、実質取得できないためサービス出勤と変わらないのではないか?という疑問が生じます。

仮に、有給休暇が年度末に10日消滅するとして、休日出勤による振替休暇が8日発生していたのなら8日分は買い上げしてほしいと考えています。

これを会社に要求するのは妥当ですか?不当ですか?
皆さんの考えを教えてください。

「サービス出勤なんか当たり前だ」などの回答はいりませんのでご了承ください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    そもそもの問題である休日出勤自体を減らす、無くすことができればよいのですが
    業務形態から不可能なのです。

    また、一部署に負担をかけるのではなく、複数の部署で対応することも考えられると思いますが
    専門性が高く、そちらも難しいのが現状です・・・。

      補足日時:2024/12/20 11:53
  • 出勤日は原則 カレンダー通りです。シフト制ではありません。
    ここでいう休日は日曜日、祝日を指しています。

      補足日時:2024/12/20 13:36

A 回答 (20件中1~10件)

回答ありがとうございます。



振替休日は、そのイベントよりも前に確定していなければならないので、
仮にそうではなじ場合、実質的には休日出勤であり、代休取得と
いうことになりますね。その場合は休日出勤の手当が発生しそうです

業務が滞るのは当然の話で、それを管理するのは上司や部門長の役割です
あなたや同僚が気にする話ではありません
努力義務とは関係ない話なので、上司の努力うんぬんは関係ありません
滞らせなければ問題が表面化しないので、そこは考え方でしょうね

特定の部署だけに発生してるのであれば、いきなり労基でも良いですが
匿名で内部通報するのも手です

取らせてくれないわけではないのであれば、
遠慮せず取得できる社内環境をつくるべきですね
滞った業務は、上司が対応するか残業してお金たくさんもらってください
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この回答へのお礼

度重なる回答ありがとうございます。

>振替休日は、そのイベントよりも前に確定していなければならない

この考え方は理解していますが、実践されていないのが問題ですね。
有給と同じように、多忙ではない日程を狙って隙間隙間で取得するような感じです。

>業務が滞るのは当然の話で、それを管理するのは上司や部門長の役割です
あなたや同僚が気にする話ではありません。

私も同じように考えますが、上司や部門長が一般社員以上にこき使われており、休日出勤のタダ働きが多いのが現状です。勤務時間の裁量権もないのに管理職とされ残業代も支給されていません。この管理職たちも働きに応じた手当があってもいいのでは?と思うのです。他の部門の管理職はタダ働きなんてしていません。管理職手当もあるにはありますが、一般社員が数時間残業すれば支給額が管理職のそれを上回ります。賞与の手当ても、年間の残業代が支給されないことを考えれば全然割に合わないと思います。残業手当を支払わなくてよい、イコールどれだけ働かせてもいい経営陣は考えているようです。

一般職員=残業代が発生、残業は最小限に早く帰れ!
管理職=残業代なし、一般職員が帰ったらお前らがやれ!

部長1名 課長1名 なんて部署もあります。 


>特定の部署だけに発生してるのであれば、

多忙なのは営業部門のような部署です。自分たちが仕事をとってこなければ
会社自体がなりゆかなくなるとの危機感で動いています。本来は経営陣が苦労すべき話なのですが。無為無策で現場に集客を任せている状態です。

お礼日時:2024/12/20 15:30

此処に質問投稿するのではなく労働基準監督署に匿名での投書なりをする事をお勧めします、勤務状態を出来るだけ詳細に記載して投書すれば基準監督署が調査を開始すると思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/23 15:38

有休休暇を取得できるように要求するのは妥当ですが買い取りを求めることはできません。


買い取ってしまうと会社側が罰せられます。
原則として有給休暇は雇用者が必ず認めなければいけない休暇です。
労働者から買い取って代わりに休暇を減らすことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/23 15:38

会社側には特段違法な点は認められないので、「多忙だから休めないのでなんとかしろ」と会社にねじ込むか、仕事があろうがなかろうが、無理やり休暇を取るしかないと思います



それができなければ、残念ですが休暇取得は諦めましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり今の振替休暇の制度を改善するのは難しそうですね。

お礼日時:2024/12/23 15:38

ここに質問するよりも厚生労働省もしくは労働局に相談されたらよろしくてよ!

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますわ!
確かにあなたのおっしゃる通りですわ!

お礼日時:2024/12/23 15:33

えっと本来有給休暇は労働者の権利(心身の健康を維持するために理由を問わず行使できる)なので買取の対象ではありません。

一部それをしている会社もある様ですが、もしそれを許せば会社はお金さえ払えば法定週休日(週に一回の休日)を除けば労働者を際限なく働かせられることになりますから労働者安全衛生上好ましくないので、本来の主旨から言えば法違反です。会社がこれを実行するには予め労働組合との協定とうが必要なはずです。
 それに振替休日が予め決められている場合は単なる労働日の移動で割増の対象外です。休日がわりましの対象になるのはあくまで労働者が「計画利用」できない場合あるいは週の36協定締結の労働時間の超過分に限ります。「計画利用」というのは、例えばこんどの日曜日などに子供を動物園に連れて行く約束をしていたのに、昔の建設業にはよくあったのですが、作業予定していた金曜日が大雨で作業ができなくなったので、急遽その日を休みにして、代わりに日曜日を出勤日にされた場合などです、この場合急なことなので子供さんとの約束が反故になることがあります。労働者の休日は計画利用できることが重要要件です。これは振替休日と代休との違いとしてよく解説されていることがありますので調べてみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

振替休暇と代休の違いを調べてみました。
いずれにしても有給の買い上げは難しそうですね。

お礼日時:2024/12/23 15:36

お礼ありがとうございます。


お気持ちは判りますよ。

> 多忙部署の部門長・上司などの管理職は自己犠牲で頑張っています。

ただ、部門長や管理職は、一定の待遇を受けてる立場でしょ?
そう言うのも含め、総合的な判断です。

私も「ブラック企業」などと言う時代に、大企業のサラリーマンをやってましたが。
自分も含め、出世などに野心を持つ連中は、サビ残やら休日出勤は、当たり前の様にやってました。

すなわち、必ずしも自己犠牲などではなくて、将来の「見返り」などを求めているんです。
あるいは、既にそれなりの立場の人も、保身目的とかで。

一方、逆に出世を諦めた連中とか、ハナから出世のことなど考えていない、(失礼ながら)腰掛OLさんなどは、定時退社や有給消化が当たり前。

そう言う意味では、あなたに野心があれば、ある程度は我慢も必要と思いますが、野心がなければ、周囲に合わせて我慢する必要は、余りないと思います。
まあ、職場の人間関係なども考えて、「ほどほど」が良いのではないかな?
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この回答へのお礼

さらなる回答ありがとうございます。
私は多忙部署ではないので、有給も普通に取れていますし不満はありません。
(以前 その部署に数年いたことはありますが)

管理職の人たちは昇進して、退職金がよくなる ですね。
ただ多忙部署とそうでない部署との差が問題です。
「将来の見返り」は退職金ですが、定年を迎えるまでに会社が存続しているのか怪しい・・・。

野心は全くありません(笑)
私の要望が通ったとしても、私自身にメリットは何もありません。
ただ、必死に働いている同僚がもう少し報われればと考えた次第です。

お礼日時:2024/12/20 16:54

>休日に出勤した社員は、振替休日が与えられますが、休日手当的なものはありません。


>この振替休暇は有給休暇と同様に扱われます。

振替休暇という名目で有給休暇を使ったことにされるなら違法です。
振替休暇というのは休日に出勤しないといけないときに、その休日を別の日に移動させて取るというものであり、有給休暇は労働日にしか使えないので休日に対して使用はできません。

まずそこをつくこと。
有給休暇を使わされるならそれは振替休日ではないんですから、休日手当を出せという要求から始まります。


>その部署は大変多忙な部署で、年間20日間もの有休を取得することは、ほぼ叶わない状況

これは状況による。
有給を申請しても承認してもらえないということなら違法ですが、あなたが勝手に遠慮してるなら違法でもなんでもないです。

会社には繁忙期などに時季変更権を行使できますが、これも問答無用ではありません。
従業員から有給の申請があったら、たとえ繁忙期でも最大限、有給を使用できるよう業務を調整する義務は残っています。
そのうえで無理だったから時季変更権を行使させてくれという形でしか使えません。

なので、多忙な部署だろうと休むことだけ伝えて、その日は休めば済むだけの話というのが法的な考え方です。


有給休暇の買い取りは確かに原則違法ではありますが、消滅してしまう分を買い取るのは認められています。
なので買い取りの要求は正当。

ただし、買い取るかどうかは会社の自由なので断られることもあります。

でも、断られたら次回からはどんなに多忙でも有給休暇を全て取りますと宣言してやれば良いです。

そこまで鬼になれないなら、これについては労基案件にはならないので諦めましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>振替休暇という名目で有給休暇を使ったことにされるなら違法です。
制度上それはありません。
ただ「この日振替取りますね」ではなく「この日振替取ってもいいですか?」と上長に「許可」をとるような形になっているため、実質有給の申請と変わらないじゃないか? ということです。

>有給を申請しても承認してもらえないということなら違法ですが、あなたが勝手に遠慮してるなら違法でもなんでもないです。

おっしゃる通り、みんな多忙だろうが何だろうが有休使えばいいんです。
しかし業務が回らなくなり破綻してしまうためできないのが現状です。
時季変更権は承知していますが、「変更先がない」という感じでしょうか。
労働者の権利を主張して、もぎ取っていくしかないんでしょうね・・・。

労働組合員と相談して、労使対決のような形にならないよう、うまい案を考えたいと思います。

お礼日時:2024/12/20 16:43

売り手市場なのに、まだそんな会社が存在しているんですね



その働き方で労使ともに同意してるんですよね

まあーとにかく・・

どこか従業員が見れるように労務規定書が置かれてませんか(義務)

それを近くのハローワークに持って行き相談してみては如何でしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こんな状況ですが、多忙部署以外はそれほど厳しい環境ではなく
むしろ世間一般から比べればぬるく給与も良いと思っています。
少々納得のいかない部分もありますが、まぁ仕方ないよね で
現状に甘んじているといった感じです。

業績は市場の縮小とともに、徐々に悪化の傾向が見て取れるので
経営陣はますます経費の削減に注力しそうです・・・。
新商品の開発・販路拡大戦略など何も考えていないようです・・・。

お礼日時:2024/12/20 16:19

既出回答の通り、「有給の買い取り」自体が違法なので、それを要求するのも不当です。



あるいは、「未消化有給に見合う賃上げ」を要求してみる手はあるかも知れませんが。
企業側がそれに応じる義務はないので、それも難しいかと。

従い、結論から言うと、職場の状況などは無関係に、あなたが有給休暇を取得するしか、解決策はない様に思われますが。

ただ、余り有給休暇を取得しない部分は、勤務態度などの評価で、昇格,昇給や賞与などに反映される性質と思います。

有給休暇の取得が多いことを理由に、不平等な扱いなどすれば、それこそ労働関連法規に違反となる可能性も高いのだけど。
そう言う立証は難しいほか、余り休まない人をプラス評価する場合は、違法性は排除されます。

そう言う意味では、休みが少ないことが最大の不満なら、上述の通り、有給休暇を取得するしかないですが。
賃金面などに不満や不審があるなら、賞与や年収などで、総合的に判断すべきことかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本当は、
業務がとどころうが知ったこっちゃない。
振替休日も有給休暇もしっかりとる。消滅なんてさせない。
業務が回らないなら経営陣が組織改編するなど、業務負担を分散させる・人員を増やすなどを実行する。

これが正しい姿なんだと思います。

しかし、多忙部署の部門長・上司などの管理職は自己犠牲で頑張っています。
そんな姿を見たら一般社員も有給取得をためらってしまっているのが現状です。ここは変えられないため、せめて支給額を増やして苦労が報われる環境にしてほしいと願ったわけなんです。

お礼日時:2024/12/20 16:08

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