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【正社員の年間休日について】

雇用契約書には125日とありました。

でも実際の所、年間休日を取れていた日数が
《112日》でした…。
当人も会社も、年間休日が足りていないことが
数年後に発覚しました。

この場合、不足分の金額を会社に支払いしてもらえれば納得がいくのですが、社労士に相談してから
決めます、と言う会社の判断です。

普通、働かせすぎていて、ごめんなさい。
こちらも確認できてなくて…とかありませんか??

気づかず無理して働いていた、こちらも悪いですが
休みが少なく、有給を使いたくないけど
使ったり…そんな感じで、無理して働いていました。

休みが合わず、疎遠になった相手もいます。

後の祭りで、今更ですが、何とかしてほしいです。

経験者、社労士さん、アドバイス、
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

給料は、以下のように定められています。


基本給月額=社員ごとの時給単価×所定の年間労働時間÷12月
所定の年間労働時間は、あなたの場合は、
年間労働日数(365-125=240日)×1日の所定労働時間
なので、240日を超えた分は、
時間外労働としての賃金を請求できます。
社労士とかの意見は関係ありません。


なお、請求権の時効については、
請求をできることを知った日から5年、もしくは、未払い発生から10年、
の長い方になります。
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