親子で小さな飲食店を経営しています。
父親が事業主であり、私は専従者給与をもらっています。
平成12年に店舗兼住居を新築し、父親が主たる債務者で私が連帯債務者として住公から融資を受けました。
この年以降の確定申告において、父親の事業所得で借入金全額の住宅借入金控除を受けています。
しかし、この2年間売上が落込み、「課税される所得金額」が0円となっています。 これではせっかくの住宅借入金特別控除も受ける必要の無い状態です。
わたしは、月額20万円の専従者給与をもらっているので、毎年それなりの税額がでます。
そこで、現在、父親で受けている住宅借入金控除を私で受けることは出来ないかと考えています。
この場合、今年の年末調整は今までどおり行い、来年確定申告をして新たに私宛の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(毎年一枚ずつちぎって使うもの」を交付してもらえばよいのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんは登記上、持分はないということですよね?
連帯債務であり、持分があれば質問者さんのお名前の特別控除申告書はお父様と一緒に交付されていると思うのですが。
持分がなければ、控除を受けることはできません。
いまから名義を変えたとしても、住宅取得控除の要件に該当しませんので、ご質問の「お父様の控除を質問者さんがかわりに受ける」ということは不可能ですね。
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