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法律(民法)ですが、AとBの夫婦に、すでに子供C(女の子)が居て、そういう中で、AとBが、D(男の子)を養子に取ることありますね。それは養子縁組と呼ぶと思いますが、AとDの間、BとDの間でそれぞれ養子縁組するのでしょうか。そうしないと、Aが死んで、次にBが死んだとき、Dは、Bからは相続できないとかいう事態になるかも、と思いました。

それとも、すでに夫婦の場合、養子をとるなら、夫と妻は、一組となって、Dと養子縁組をするのでしょうか。AとBが、内縁関係だとか事実婚だとかだとややこしいことになりますね。

あ! 相続税の基礎控除とかの問題もありますね。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:生活 人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

要するに、ポニョの話ですね。子供の男女が逆ですが。

未成年を養子にする場合はこう。

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)

第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

(未成年者を養子とする縁組)

第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

ですから、リサだけじゃダメだし、家庭裁判所の許可も要ります。

成年を養子にする場合はこちらで十分です。

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)

第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

それから、民法上は養子の人数に制限はありませんが、相続税法上は制限があって、

(遺産に係る基礎控除)

第十五条

2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人

二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人

ですから、養子が1人であれば問題なく控除できます。


匿名質問者さんのコメント
有難うございました。 養子となる人が未成年者か成人かでも、差があるのですね。 もうすぐ成人年齢に達するなら、成人になってからの方が手続きは楽ですね。未成年だと、親権者を説得しないといけない点でも面倒だなと思いました。 なお、「第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」の件、すっきりしました。ABの夫婦で、Bの実子DをAが養子にする場合は、AC間は養親養子関係で、BC間は親子関係ですら問題ないですね。ただ、Dが赤の他人であって、或いは実子以外の縁者であってほしい、Bが意思能力がない場合、AとDで養子縁組しても、BとDは養親養子関係にならないとすると、少しややこしいですね。 どうも有難うございました。

匿名質問者さんのコメント
民法上、養子の数に制限があるのですね。 ABが結婚する前に、Bが、すでに子供を設けていた場合、D1,D2、D3、D4など複数だと、Aが、この子たちと養子縁組しようと考えたとき、いろいろと面倒になる(どの子を養子にするか)と思いました。

匿名回答1号さんのコメント
すみません、訂正 民法上は養子の人数に制限はありますが、 ↓ 民法上は養子の人数に制限はありませんが、 制限があるのはあくまで相続税法上

匿名質問者さんのコメント
有難うございます。民法上は、養子の人数は何院でもOKなのですね。制限があるのは、相続税法ですね。所得税を考えると、扶養控除を取るために、養子縁組するというのもあるかもしれないですね。兄弟が死亡や破産や低所得になった場合に、甥姪を引取り、扶養者控除を受けるなら・・・ また、最近は、給付金も出たりします。 なお、扶養控除や給付金は、世帯に入れればそれで済むかもしれませんが、後日に、本当に面倒を見ているのか、役所から調査されないためには、養子縁組が良いと思いました。

匿名回答1号さんのコメント
少なくとも所得税法上の扶養親族は、同居しているというだけではだめです。親族以外でも認められる場合はありますが。 >> 所得税法 (定義) 第二条 三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。 << それから、二重扶養にしてはいけません。これは昔はいい加減だったかもしれませんが、現在はマイナンバーがあるので不正をすれば簡単にばれるはずです。

匿名質問者さんのコメント
下記のものを国税庁のホームページで見つけました。有難うございました。 まずは、甥姪なら6親等の範囲に入るので、 本人が所得の基準を満たせば、同居しておけば良さそうですが、 同居していても、扶養されていることが説明できないとダメということですね。 実子なら、別にとやかく言われない、疑われないというか、要するに、 調べられることは少ないだけで、本当は調べられる懸念もあるのですね、 甥姪だと、同居していても、いよいよ疑われる懸念がありますね。 甥姪を養子縁組したとしても、やはり疑われる余地があるなぁと思いました。 (1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

匿名質問者さんのコメント
ありがとうございました。

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