具体的には、資本金200万と定款で定め、200万をいったん払込証明する口座に振り込み、書類を作った後に、上記の費用分を資本金の口座から個人の口座に移しても良いかということです。 ご教授お願いします。
ログインして回答する
回答はまだありません
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
コメント(13件)
資産の保有形態が預金から有形固定資産に変わるだけですから問題ありません。
資産として目減りする分については、別途、減価償却について学んでください。
>個人の口座に移しても良いか
意味不明です。
法人設立前に法人口座の開設はできないため、
資本金の払い込みは個人口座を利用します。
そのまま個人口座で運用を続けても良いですが、
法人としての体裁を整えるためや、仕訳や税務書類の作成の面倒を減らすため、
法人設立後に法人口座を作成し、預金を移動させるのが流れです。
流れに逆らう形はあり得ませんし、
法人口座であろうと個人口座であろうと、
目先で使う金であれば単純に現金化して保有すれば良いだけの話なので、
hiroyukkkkyさんの質問の意味は…不明…。
脅かすわけではありませんが、
「倒産させても資本金だけで済む」とか思ってませんか?
簿記の基礎もお分かりではないように見受けられるので、
設立後の処理もかんがみて税理士事務所に頼む方が良いと思います。
資本金200万円の中の50万を設立にかかる費用に充てたいのですが、
200万を一度に振り込むまでは使えないわけですよね?なので個人が立て替える形になるので、資本金を振り込んだ後に、立て替えた50万円を個人の資産として戻して良いかと言うことです。
質問文に書いて無い部分まで伝わったら超能力者かインサイダーですよ(笑)
>200万を一度に振り込むまでは使えないわけですよね?
200万で払込証明書さえ取れば、
登記する前に引き出して什器備品を買ってもかまわないってのはご存じ?
証明書を取る前だと、立て替え清算にはできないので下記いずれか…。
・現物出資で資本の一部とする(手続きが面倒)
・個人から法人への売却(消費税とかやっぱり面倒)
ほかに良い案あればいいのですが…。
ただ現物出資の額が500万円を超えなければ、検査役選任と検査役による調査は不要ですので、そんなに手間はかからないと思います。
(会社法第33条10)
設立費として経費計上できると聞いてたんで、てっきりその分精算できるのかと思って自分で立て替えてしまいました。。
http://www.sakurai-h.jp/article/13132027.html
払込証明を受けることによって、預金という形で資産を確定。
↓
什器備品を買って、開業費として仕訳する。
(現金・預金という形の資産から、什器備品という形の資産になる。)
↓
残った預金を法人名義の口座に移す。
資産が形を変えているだけなので、以上の流れに問題はなく、
「登記する前に引き出して什器備品を買ってもかまわない」となるわけです。
つまりは、払込証明をうける前にかかった定款認証代や購入備品等は、資本金とは別に費用がかかった、というわけですね?
定款認証代は一時的に資本金とは別に必要な費用となりますが、
払込証明を受けた後に創立費として経費計上することが出来ます。
(b)払込証明をうける前にかかった購入備品等
・現物出資で資本の一部とする
・個人から法人への売却
まだまだ次々と疑問がでてくると思いますので、この続きに関しては、
最初に申し上げた通り、税理士事務所に相談してください。