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医療費控除と住宅ローン控除
昨年医療費に35万円かかりました。 医療費控除の確定申告をしようと思っています。 一昨年住宅を購入した為、昨年末に年末調整をしてもらったので、 源泉徴収票で住宅借入金等特別控除の額という金額があります。 この金額が申告書Aの右上の税額上回るとしたら、還付金はなし ということでしょうか? 申告書を作成しているとそういう計算式になっていたので・・。 住宅ローン減税を受けている間は医療費控除うけられないのかと 思うとなんだか納得できないのですが。
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残念ながらそのとおりとなります。 申告書Aの右上の税額からその下の各項目、 あなたの場合は「住宅借入金等特別控除の額」を引いた額が あなたが納めるべき所得税額です。 ですから、源泉徴収票に書かれている「住宅借入金等特別控除の額」が 申告書Aの右上の税額を超えていることは、マイナス(つまり0)ということになり、 あなたはこの時点ですでに所得税を払っていないことになっています。 源泉徴収票をご覧下さい。右上の方の「源泉徴収額」が0になっていませんか。 それは、すでに会社が年末調整で住宅ローン減税を済ませてしまい、 その結果所得税は払わなくてもいいということになったということなのです。 だからこれ以上医療費控除を受けようとしても、 払っていない税金を返してもらうことなどできないということです。 さらに詳しいことは専門家である#1の方が解説下さっていますので 私からはこのくらいにしますが、私もあなたと似たようなものです。 私の世帯では父の給与が主な収入源ですが、 定年退職後のパートの給料なので大した金額ではない上、 扶養家族が3人もいるため、配偶者控除や扶養控除がかなり大きくなるので、源泉徴収額は毎年0です。 病気がちな母や精神疾患をわずらう子たちの医療費が莫大にもかかわらず、医療費控除が受けられません。 納得できない気持ちはよくわかります。
- kamehen
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源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額の欄というより、「源泉徴収税額」の欄がポイントとなります。 そこに0円と記載されていれば、住宅借入金等特別控除により、既に全額が還付済みと考えられますので、申告されても還付はない事となります。 源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額の欄の金額が申告書Aの右上の税額上回っている、というのは、単に所得税額が住宅借入金等特別控除額の範囲内に収まっている、逆に言えば控除しきれない住宅借入金等特別控除の額がある、という事に過ぎません。 いずれにしても、医療費控除は医療費が還付される訳ではなく、その分が所得から控除されて結果的に所得税が還付されるものですから、医療費控除により還付が受けられるのは、源泉徴収税額の範囲内となりますので、その金額が0円であれば、還付はない事となります。 但し、住宅借入金等特別控除は基本的には住民税には適用がなく、医療費控除は住民税にも適用がありますので、還付がなかったとしても、医療費控除による確定申告をされる事は、住民税の負担を減らす意味でメリットがありますから、申告された方が良いと思います。 (申告されなければ、その分の控除がない訳ですから、申告した場合に比べて、6月以降の住民税の額が多くなる事となります)
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 とても良く分かりました。 >いずれにしても、医療費控除は医療費が還付される訳ではなく、その分が所得から控除されて結果的に所得税が還付されるものですから、 そういう事なんですね。あまり税金の事知らなくて・・・。 確かに源泉徴収税額0円になってました。 もうひとつ質問させていただいてもよろしいでしょうか? 住民税にも適用されるとの事で、一昨年住宅を購入したので 昨年2月に確定申告しているのですが今年も申告する必要が ありますか?納税も還付もなしで申告のみすればいいのでしょうか? 重ねての質問失礼します。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 とても良くわかりました。 AHSQKさんのようなお宅の事情もあるのですね。 我が家もちょうど住宅購入と医療費がかかる時期が重なって しまったということでなんだか損してる気がしてしまって・・。 昨年だけでなく、今年もすでに10万は越えていてこれからも 医療費がかかってくるので、少しでも還付されたらと 思っていたのですが、やっぱり戻ってこないんですね。 分かりやすい説明どうもありがとうございました。