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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
スラド住民の興味の対象はもちろん (スコア:4, おもしろおかしい)
#私だったら「捨てた議員はバカだなぁ」と心から軽蔑しながらもPCの使い道を考える方を優先するかも
Re:スラド住民の興味の対象はもちろん (スコア:1)
利用すると違法なんではなかったでしたっけ?
拾得物横領罪だかなんだか・・。(半端な知識ですんません・・)
もし、そうだとするとデータ復旧させてタレこんだ辺りで任意での事情聴取くらいにはなるんかしらん?
罪になるかどうかは別でしょうが・・・。
#拾ったHDDを復旧させて閲覧又は利用した事自体も罪になるのかなぁ?
Re:スラド住民の興味の対象はもちろん (スコア:2, 参考になる)
よくある例だと、ゴミ捨て場に捨ててあった自転車をネコババしたケースとかでしょうか。
#他人のPCのファイルを復活させて、Winnyに放流した場合は……?
資源ごみの場合 (スコア:1)
Re:スラド住民の興味の対象はもちろん (スコア:0)
Re:スラド住民の興味の対象はもちろん (スコア:0)
誰のものでもないものは、たしかにそれを拾った人のものになります。しかし、誰かが所有していたものをどこかに放置したからといって、それが「所有権の放棄」になるわけではありません。
たとえば、誰かが所有するパソコンをうっかり道端に置き忘れたり、不法に投棄したとしても、それは「所有権の放棄」とはならず、あくまで所有権は持ち主にあります。
ですからこのパソコンは民法239条でいうところの「無主物」にはあたらず、したがって他人が勝手に所有の意志を表明したとしても、所有権を得ることはできません。
Re:スラド住民の興味の対象はもちろん (スコア:0)
ゴミ捨て場やゴミ箱にものを捨てるということは、所有権の放棄と見なされます。
ゴミの所有権は自治体にあるなんてのは、一部の自治体が勝手に主張してることですが、法律的な裏付けはありません。
Re:スラド住民の興味の対象はもちろん (スコア:0)
条例を作って主張しているので、それは言い過ぎ。
#さらに正当な破棄手段での話だから今回のこととは関係ないし。