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Re:スラド住民の興味の対象はもちろん (#1010689) | 逗子市市議、データ復活でパソコン不法投棄バレる | スラド
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逗子市市議、データ復活でパソコン不法投棄バレる」記事へのコメント

  • PC廃棄した逗子市議<<<<公園に捨ててあったPCを持ち帰り復元ソフトで消したデータを復元し、さらに警察に垂れ込んだアレゲな人、ですよね。

    #私だったら「捨てた議員はバカだなぁ」と心から軽蔑しながらもPCの使い道を考える方を優先するかも
    • 所で、それが違法であれ廃棄物って勝手に持ち帰って
      利用すると違法なんではなかったでしたっけ?
      拾得物横領罪だかなんだか・・。(半端な知識ですんません・・)

      もし、そうだとするとデータ復旧させてタレこんだ辺りで任意での事情聴取くらいにはなるんかしらん?
      罪になるかどうかは別でしょうが・・・。

      #拾ったHDDを復旧させて閲覧又は利用した事自体も罪になるのかなぁ?
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      • by Meth610 (31617) on 2006年09月03日 0時29分 (#1010695)
        「占有離脱物横領」だったと思います(「占有」は法律用語)。
        よくある例だと、ゴミ捨て場に捨ててあった自転車をネコババしたケースとかでしょうか。

        #他人のPCのファイルを復活させて、Winnyに放流した場合は……?
        親コメント
      • 集積場に置いてある空き缶(特にアルミ)や新聞紙などの資源は、本来回収する地方自治体の物なので持ち去ってはいけないそうですが、その場合でも条例 [yamaguchi.jp]を制定しているので、廃棄物の持ち帰りがすぐに違法になるとは思えないのですが・・・。
        親コメント
      • 民法第239条(無主物の先占) 無主ノ動産ハ所有ノ意思ヲ以テ之ヲ占有スルニ因リテ其所有権ヲ取得ス だそうなので、誰のものでもないものは拾った人のものです。
        • > 誰のものでもないものは拾った人のものです。

          誰のものでもないものは、たしかにそれを拾った人のものになります。しかし、誰かが所有していたものをどこかに放置したからといって、それが「所有権の放棄」になるわけではありません。

          たとえば、誰かが所有するパソコンをうっかり道端に置き忘れたり、不法に投棄したとしても、それは「所有権の放棄」とはならず、あくまで所有権は持ち主にあります。

          ですからこのパソコンは民法239条でいうところの「無主物」にはあたらず、したがって他人が勝手に所有の意志を表明したとしても、所有権を得ることはできません。
          • いや、それは違います。
            ゴミ捨て場やゴミ箱にものを捨てるということは、所有権の放棄と見なされます。
            ゴミの所有権は自治体にあるなんてのは、一部の自治体が勝手に主張してることですが、法律的な裏付けはありません。

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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