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仮にタレコミ人の通り、PCが放送受信機だとしたら、 有線テレビジョン放送法第二条 [e-gov.go.jp]の
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (昭和二十六年法律第百三十五号)第二条 に規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。
で定義される「有線テレビジョン放送」(いわゆるCATV)にとっくに該当してるはず。なので、チューナー内蔵じゃないPCは(少なくともIPマルチキャストじゃなければ)「公衆によつて直接受信されること」に当たらないと解釈するのが自然じゃないかと。
思うに、この改正のキモは「有線放送(CATVや
どこかで、「CATVの場合は放送局側が加入者の代わりにNHKに収めてCATV加入料でその分上乗せ徴収している。」と聞いたんですけど間違いだったのかなぁ?事実なら二重徴収するつもりなのかな?w
私の自宅(賃貸マンション)は地デジ対応の共聴設備としてCATVが入っているのですが、(地デジ対応でアンテナを張り直すとかより、CATVを入れることを大家が選択したらしい)
パススルーな地上放送などの無料サービスだけを見ている状態で、NHK受信料の支払いだけはCATV業者を通して払ってます。
CATV業者からの請求は「NHK受信料」って項目で年1回だけ引き落とし。CATVの営業の人に時聞いた話では、CATVの有料契約しても、NHK受信料は直接支払いというのもアリなんですが、それでも、CATV業者を通す方が直接払うより割安ですよ、と営業の人に説得されました。
確かに割安なんだけど、わざわざそういう営業するってことは、CATV業者→NHKのところでだいぶボリュームディスカウントされてるんでしょうねぇ…
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
その解釈はおかしい (スコア:4, 参考になる)
仮にタレコミ人の通り、PCが放送受信機だとしたら、 有線テレビジョン放送法第二条 [e-gov.go.jp]の
で定義される「有線テレビジョン放送」(いわゆるCATV)にとっくに該当してるはず。
なので、チューナー内蔵じゃないPCは(少なくともIPマルチキャストじゃなければ)「公衆によつて直接受信されること」に当たらないと解釈するのが自然じゃないかと。
思うに、この改正のキモは「有線放送(CATVや
Re: (スコア:0)
どこかで、「CATVの場合は放送局側が加入者の代わりにNHKに収めて
CATV加入料でその分上乗せ徴収している。」と聞いたんですけど
間違いだったのかなぁ?
事実なら二重徴収するつもりなのかな?w
Re:その解釈はおかしい (スコア:2, 参考になる)
私の自宅(賃貸マンション)は地デジ対応の共聴設備としてCATVが入っているのですが、
(地デジ対応でアンテナを張り直すとかより、CATVを入れることを大家が選択したらしい)
パススルーな地上放送などの無料サービスだけを見ている状態で、
NHK受信料の支払いだけはCATV業者を通して払ってます。
CATV業者からの請求は「NHK受信料」って項目で年1回だけ引き落とし。
CATVの営業の人に時聞いた話では、CATVの有料契約しても、NHK受信料は直接支払いというのもアリなんですが、
それでも、CATV業者を通す方が直接払うより割安ですよ、と営業の人に説得されました。
確かに割安なんだけど、わざわざそういう営業するってことは、
CATV業者→NHKのところでだいぶボリュームディスカウントされてるんでしょうねぇ…
Re: (スコア:0)
いや何でもない。