(ア)本人による開示等の請求等の場合
次の「本人確認書類」の写しを提出するものとします。
①次の中から1点で足りる本人確認書類
運転免許証、パスポート、在留カード、個人番号カード(個人番号の記載された面は不要)等の官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類の写し
②次の中から2点必要となる本人確認書類
健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない本人確認書類の写し
(イ)代理人による開示等の請求等の場合
開示等の請求等をする者が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人、本人から委任を受けた本人が指定した任意代理人である場合、次の書類を提出するものとします。
①代理権を確認するための書類
(i)法定代理人の場合
・未成年の場合:本人の戸籍抄本又は扶養家族が記入された保険証(写)
・成年被後見人の場合:後見登記等に関する法律第10条に規定する登記証明事項
(ⅱ)任意代理人の場合
・委任状および本人の印鑑登録証明書
②代理人の本人確認をするための書類
代理人について上記(ア)に掲げる本人確認書類の写しを提出するものとします。