遺産相続
◉遺産相続・相続放棄・生前対策でお悩みの方は、専門的知識を有した弁護士へご相談ください!当事務所は、年間お問い合わせ300件超の豊富な経験と解決実績があります。
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
- 遺言
金子 智和 弁護士の遺産相続での強み
1. ◉このような相続の問題でお悩みではありませんか【遺産分割・相続放棄・遺留分・寄与分・生前対策・遺言書・死後事務委任】
◉このような相続の問題でお悩みではありませんか
□ 借金を相続したくない
□ 一方的な遺産分割案を示されている
□ 相続人の1人が遺産分割協議書に署名してくれない
□ 相続財産の評価を巡って対立している
□ 相続人の1人が相続財産を隠している
□ 遺言書を作成したい(公正証書遺言)
□ 自身には相続人がいない(死後事務委任)
◉死後事務委任契約については
https://souzoku.nagasesogo.com/souzoku-07/
◉相続専門サイト
https://souzoku.nagasesogo.com/
◉相続問題は、多額の相続財産の分配が問題となるとともに、多数の当事者の利害関係の調整が必要となります。
また、家族・親族関係にある相続人同士での利害関係が生じるために、長年の感情的対立が背景にあることも珍しくありません。
さらに、相続問題では、戸籍に関する知識や不動産登記に関する知識、税法に関する知識等、様々な専門的知識が求められます。
当事務所では、相続問題についての知見を有しているほか、税理士や司法書士、不動産会社等、他士業等とのネットワークを構築し、ワンストップサービスを実現しています。
初回法律相談無料(60分まで)です。当日のご予約にも可能な範囲でご対応しています。相続紛争等でお悩みの方は一度お気軽にご相談ください。
2. ◉よくあるご相談と当事務所が選ばれる理由【豊富な経験|多数の解決実績|全国対応|初回法律相談料0円(60分まで)】
◉よくあるご相談例
□ 相続放棄をしたい
□ 他の相続人が親の財産を取り込んでいる
□ 相続人のお金が無断で使用されている
□ 遺言で本来あるはずの相続分が削られたので取り返したい
□ 自身が死んだあとに家族親族間で争いになってはいけないので遺言書を作成したい
□ 高齢になった両親が心配なので、成年後見人をつけたい等
◉当事務所が選ばれる理由
1 相続に対する専門的知見
当事務所の知見の集大成として執筆した「若手弁護士のための初動対応の実務」では、相続問題に関する留意点等を整理するなどしており、相続のノウハウの集約・共有化を行っております。
2 初回無料相談(60分まで)
これまで多数の相続問題を経験してきたことから、より多くの方がお気軽かつ早期にご相談できるよう、初回相談は無料とさせていただいております。
3 県内最大規模のメリット
当事務所は、茨城県内において複数の事務所を開設するとともに、弁護士11名を擁しており、県内最大規模を有しています。
◉初回法律相談無料(60分まで)です。当日のご予約にも可能な範囲でご対応しています。相続紛争・相続放棄・生前対策・遺言書・死後事務委任等でお悩みの方は一度お気軽にご相談ください
3. ◉遺産を受け取る方が留意すべき4つのポイント【秘密厳守で安心相談】
◉大切なご家族がお亡くなりになった後、お気持ちの整理と並行しながら、相続手続を整理していく必要があります。
相続手続が開始してからは、遺産を受け取る予定の方は、初動対応として、以下の4つのポイントにご留意ください。
1 相続手続の流れ
被相続人が亡くなった後に相続手続がどのような流れで進んでいくのかをご留意ください。
2 遺産分割協議・調停・審判
遺言書がない、不十分である場合には、具体的な遺産分割方法を決めるために、遺産分割協議・調停・審判の手続を経る必要があります。
3 遺留分減殺請求
遺言書によって自身の相続分が大きく侵害された場合には、遺留分減殺請求が考えられます。
4 相続放棄・限定承認
被相続人の負債が財産を超過するおそれがある場合には、相続放棄や限定承認の手続が考えられます。
なお、4つのポイントの詳細については、適切にアドバイスをいたしますので、お気軽に弁護士へご相談ください。
◉YouTube/動画
【動画】借金を相続したくない場合は注意!「相続放棄」のよくある5つの誤解
https://www.youtube.com/watch?v=J_gdz0QCkcQ&t=495s
【動画】死後の大変な事務作業を任せたい「死後事務委任契約」
https://www.youtube.com/watch?v=KoywJpjyS5M
よくあるご質問
Q. ◉相続放棄・限定承認
◉相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを言います。
相続財産の中には、債務のように相続人にとって不利なものもあることから、相続の負担から相続人を解放するため、相続放棄という制度が設けられたとされています。
また、実際に相続放棄が行われる例としては、債務を承継しないようにする場合以外にも、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退する場合などもあります。
弁護士法人 長瀬総合法律事務所は、茨城県内に4つの拠点(牛久・日立・水戸・守谷)を設置し、県内のみならず、全国の相続問題に取り組んでおります。相続放棄、限定承認でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
◉YouTube・動画
相続放棄に関する5つの誤解
https://www.youtube.com/watch?v=J_gdz0QCkcQ&t=2s
Q. ◉遺産分割協議・調停について
◉遺産分割協議とは、相続人全員が遺産分割について協議をし、合意をすることをいいます。
そして、この協議が調った証として、遺産分割協議書を作成し、各相続人が印鑑証明を添えてこれに署名押印することで、各手続(不動産登記の移転や預金口座の払戻等)を行うことができます。
◉家庭裁判所の調停
当事者間で協議が調わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割について話合いを持ったのに合意ができなかったり、そもそも話合い自体ができなかったりした場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることが有効です。
当事者間だけで話し合っていては、感情的なもつれなどから何度も話合いが蒸し返しになり、前進しないことが往々にしてあります。
このような時は、家庭裁判所への調停も検討してみてはいかがでしょうか。
◉弁護士法人 長瀬総合法律事務所は、茨城県内に4つの拠点(牛久・日立・水戸・守谷)を設置し、県内のみならず全国の相続問題に取り組んでおります。遺産分割協議でお悩みの方の問題をサポート、解決いたします。遺産分割協議でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
◉YouTube・動画
相続・遺産分割ロードマップ大全 相続手続きの注意点とポイント解説
https://www.youtube.com/watch?v=7tJM1yJRRHQ&t=3s
Q. ◉生前の預貯金の使い込みのケースにおける3つのポイント
◉弁護士法人長瀬総合法律事務所では、これまでにも多数の相続問題についてご相談・ご依頼を受け、解決してきた実績があります。
◉これまで寄せられた相続問題の中でも、「生前の預貯金の使い込み」が問題となるケースは少なくありません。
生前の預貯金の使い込みとは、被相続人の生前に、被相続人名義の預貯金が、相続人の一部によって無断で引き出されていることをいいます。
このように、生前の預貯金の使い込みのケースでは、被相続人の死後、相続人の一部の者が原告となり、他の相続人を被告として、当該預貯金の引出は被告が被相続人に無断で権限なく行ったものであるなどとして、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく利得返還請求をすることになります。
◉生前の預貯金の使い込みのケースでは、使い込みをしたと主張されている立場なのか、使い込みをしたと主張している立場なのかによって、注意すべきポイントが異なることになります。
これらの注意事項を整理すれば、生前の預貯金の使い込みが問題となるケースでは、以下の3つのポイントに分類することができます。
1 生前の預貯金を使い込んでしまった側の留意点
2 生前の預貯金を使い込まれてしまった側の留意点
3 生前の預貯金の使い込みへの対処法
当事務所は、県内のみならず、全国の相続問題に取り組んでおります。相続紛争でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。