遺産相続
相続・終活の相談ならお任せください。デジタル遺品の対応もしております
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
- 遺言
楠田 雄飛 弁護士の遺産相続での強み
1. 遺言書の作成を弁護士に依頼すべき理由
税理士や司法書士などの専門士業の中で唯一弁護士だけが相続紛争を熟知しています。他の専門士業が相続の紛争案件を扱うことは、高度な専門性が要求されるため法律で禁じられているからです。相続紛争を熟知している弁護士に遺言書の作成を依頼するからこそ、将来、残されたご家族の紛争を防ぐことに最も寄与できるわけです。遺言は意思能力がある時に書かなければ無効になってしまいます。元気な時にこそ作成する必要があります。また、遺言書の中で弁護士を遺言執行者に選任しておけば、将来相続が発生したときに、弁護士が遺言執行者に就任し、迅速に遺言書の内容を実現していくことができます(預貯金の解約手続などがスムーズに進みます)。相続紛争を熟知している私に是非ご相談ください。揉めない相続を実現します。
また、遺言書の作成段階から当事務所はデジタル終活の対応にも力を入れています。スマートフォンやパソコンの中身を家族に見られたくない。サブスクなど各種サービスの解約や暗証番号の適切な管理方法が分からない方にもご安心していただけるよう生前のうちに的確なアドバイスをさせていただきます。
2. 相続放棄のご相談はお早めに!
亡くなった方に借金がある場合、相続人は相続放棄をすればその借金を免れることができます。しかし、相続放棄ができる期間は、被相続人が亡くなったことを知った日からわずか3か月(通常は被相続人の死亡日から3か月)しかありません。葬儀の準備や亡くなった方の死後の手続きに追われているとあっという間に相続放棄ができる期間が過ぎてしまいます。ご相談いただければ残されたご家族が多額の借金を相続することがないよう、迅速にご対応させていただきます。
また、亡くなった方に借金がなくても、友人にお金を貸しているなどのように第三者に金銭を請求できる権利を持っている時は要注意です。たとえば、その金銭債権が1億円とします。この1億円の金銭を請求する権利も相続財産となるのですが、第三者に支払う資力が乏しい場合はほとんど回収できません。しかし、税務上は1億円の価値を相続したとして、1億円を基準に税務署は相続税を課してきます。したがって、相続人の方は1円もお金を受け取れていないのに、高額な相続税を支払わなければならない危険があるということです。亡くなった方に借金がなくても何らかの債権を持っているときは、相続放棄をしておかないとこのようなリスクが生じます。このリスクもふまえて、債権回収のプロである弁護士に相談し、回収可能性も見極めながら財産を承継するべきか相続放棄をするべきか適切に対応させていただきます。
3. 揉めない遺産分割の実現や遺留分侵害額請求を行い迅速に遺産を取得します
遺産分割でこんなお悩みはありませんか?「遺産相続で家族と揉めてしまうのではないか」「適切な金額の遺産をきちんと受け取ることができるのか」。また、遺留分に関して「遺言書には、他の相続人に全て相続させると書いてあり、自分は1円も相続できないのではないか」というあなたのお悩みを解決します。当事務所では、確かな知識と幅広い経験を持つ弁護士が、揉めない遺産分割を実現します。また、遺留分侵害額の請求を行い、迅速にあなたの遺留分を確保し、法律で保障された分の遺産を取得するお手伝いを致します。お気軽にご相談ください。