労災保険は退職後いつまで補償される? 休業補償期間や手続きを解説
- 労働問題
1. 労災保険に関する基礎知識
業務上の原因により、または通勤中に生じた労働者の負傷・疾病・障害・死亡については、労災保険給付を受給できます。
(1)労災保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の原因により、または通勤中に生じた労働者の負傷・疾病・障害・死亡について、被災労働者の損害を補填するための保険です。
使用者が被災労働者に対して負う損害賠償責任をカバーするため、一定の要件を満たす労働者については労災保険への加入が義務付けられています。
(2)労災認定の基準
労災には、「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。
・業務災害
業務上の原因によって発生した、労働者の負傷・疾病・障害・死亡
(例)工場での作業中に事故に遭い、ケガをした。
・通勤災害
通勤中に発生した、労働者の負傷・疾病・障害・死亡
(例)通勤中に交通事故に遭い、ケガをした。
労災保険給付の支給を受けるには、それぞれ以下の要件をすべて満たしたうえで、労働基準監督署の労災認定を受けなければなりません。
・業務災害の要件
- 業務遂行性
使用者の指揮命令下にある状態で負傷等が発生したこと - 業務起因性
負傷等と業務の間に因果関係が存在すること
・通勤災害の要件
- 労働者の負傷等が、住居・就業場所・単身赴任先住居の間の移動中に発生したこと
- 移動が業務と密接に関連していること
※原則として業務当日の移動のみ。単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動については、前日または翌日の移動でも可 - 移動が合理的な経路・方法によること
- 移動が業務の性質を持たないこと
2. 退職後でも労災保険給付は受給できる
労災保険給付は、退職後に請求することも可能です。
(1)退職理由を問わず、労災保険給付は満額受給可能
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはないとされています(労働者災害補償保険法第12条の5第1項)。
したがって、退職後であっても労災保険給付は受給可能です。また、退職によって労災保険給付が減額されることはなく、在職中と同様に満額受給できます。
(2)労災申請前に退職している場合の「事業主の証明」の取り扱い
労災保険給付の請求書には、「事業主の証明」を記載する欄が設けられています。事業主の証明の欄には原則として、事業主(使用者)が請求書の内容について誤りがないことを確認したうえで、事業主に関する情報を記載しなければなりません。
退職後に労災保険給付を請求する場合も、会社に依頼して事業主の証明を記載してもらうのが原則です。ただし、会社が労災保険給付の請求に協力的でなく、事業主の証明の記載を拒否されるケースもあります。その場合は、事業主の証明の欄は空欄で構いません。労働基準監督署へそのまま提出すれば受理されます。
(3)会社の退職勧奨に応じる必要はない
労災の発生後に退職するかどうかは、労働者が自由に判断できます。会社から退職勧奨を受けたとしても、応じる義務はありません。
また、業務災害による休業期間中およびその後30日間において、使用者が労働者を解雇することは禁止されています(ただし、打切補償が支払われた場合、傷病補償年金の支給が開始した場合、および天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は除外されます。労働基準法第19条第1項)。
解雇禁止に当たらないとしても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効です(労働契約法第16条)。
上記の制限に違反する解雇は不当解雇に当たるので、弁護士のサポートを受けながら撤回を求めましょう。
3. 労災保険給付の打ち切りについて
労災保険給付は永続的に受け取れるものではなく、完治や症状固定などによって打ち切られます。
(1)労災保険給付が打ち切られるケース
労災保険給付が打ち切られるケースとしては、以下の例が挙げられます。
①ケガや病気が完治した場合
療養(補償)給付および休業(補償)給付が打ち切られます。
②医師から症状固定の診断を受けた場合
療養(補償)給付および休業(補償)給付が打ち切られますが、障害(補償)給付の受給を新たに申請できます。
③重度のケガや病気につき、療養開始から1年6か月が経過した場合
休業(補償)給付が打ち切られ、傷病(補償)年金に移行します。
④後遺症の症状が軽減した場合
障害(補償)給付を受給している場合は、その一部が打ち切られます。
⑤受給できる遺族がいなくなった場合
遺族(補償)給付が打ち切られます。
(2)打切補償とは
労働基準法第81条では「打切補償」が定められています。「打切補償」とは、被災労働者のケガや病気が3年以上治らない場合に、使用者が平均賃金の1200日分の金銭を支払って、補償を打ち切ることをいいます。
打切補償と労災保険給付の打ち切りは異なる制度です。打切補償を受けた場合でも、受給要件を満たす限り、労災保険給付は引き続き受給できます。なお、療養開始後3年を経過した日以降に傷病補償年金を受けた場合は、打切補償が行われたものとみなされます(労働者災害補償保険法第19条)。
(3)労災保険給付が打ち切られても、会社に対する損害賠償請求は可能
労災保険給付が打ち切られたとしても、労災に当たるケガや病気などについて、会社に対して損害賠償を請求することは可能です。
会社は被災労働者に対して、使用者責任(民法第715条第1項)や安全配慮義務違反(労働契約法第5条)に基づく損害賠償責任を負うことがあります。労災保険は損害賠償責任の一部をカバーするものに過ぎず、実損害と労災保険給付の差額については、会社に対して請求できます。
弁護士に対応を依頼すると、適正額の損害賠償を受けられる可能性が高まりますので、労災に遭った方はお早めに弁護士へご相談ください。
4. 退職後の労災保険給付の請求手続きと時効
退職後の労災保険給付の請求は、在職中に請求する場合と同様に、労働基準監督署に対して請求書を提出して行います。ただし、労災病院または労災保険指定医療機関での医療費が無償となる「療養の給付」については、医療機関の窓口で請求手続きを行います。
労災保険給付の請求書の様式は、労働基準監督署の窓口で交付を受けるか、または厚生労働省のウェブサイトからダウンロードして入手しましょう。
出典:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)」
また、労災保険給付の種類に応じて、添付書類の提出を求められることがあります。必要書類等の詳細については、労働基準監督署の担当者へご確認ください。
なお、労災保険給付を請求できるのは、給付の種類に応じて、以下の時効期間が経過する前に限られます。時効期間の経過後は労災保険給付を請求できなくなってしまうので、早めに請求の準備を進めましょう。
療養(補償)給付 | 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
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休業(補償)給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
遺族(補償)給付 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
葬祭料(葬祭給付) | 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 |
障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月の1日から2年 |
- こちらに掲載されている情報は、2024年04月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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