水産動物の検査について
水産動物の疾病の侵入 ・まん延を防ぐため、対象の水産動物の輸入に当たっては、水産資源保護法に基づく農林水産大臣の輸入許可が必要です。 また、水産防疫専門家会議において行ったリスク評価結果を踏まえ、輸入防疫の対象となる疾病及び水産動物を追加し、平成28年7月27日から新たな輸入防疫制度が始まりました。 |
新たな輸入防疫制度(平成28年7月27日から)
対象水産動物
以下の水産動物のうち、次の1)及び2)に該当するものが対象です(下線部は新たに追加、拡大された水産動物)。
- 1)生きている水産動物(食用に供するものにあっては、公共の用に供する水面又はこれに直接排水する施設において保管するものに限る。)
- 2)生きていない水産動物(加工したものを含み、養殖の用に供するもの(魚粉及び魚油を除く。)に限る。)
なお、1)の括弧内及び2)に該当するものを輸入する場合は、事前に必ず農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室(03-6744-2105)までご連絡ください(https://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_yobo/index.html)。
魚類 | さけ科魚類、こい、ふな属魚類(きんぎょ等)、こくれん、はくれん、あおうお、そうぎょ、ないるてぃらぴあ、まだい |
甲殻類 | くるまえび科えび類、さくらえび科あきあみ属えび類、てながえび科えび類 |
貝類等 | とこぶし、ふくとこぶし、えぞあわび、くろあわび、まだかあわび、めがいあわび、まがき属かき類、ほたてがい、まぼや |
対象疾病
輸入許可手続の流れ
1. 輸出国と衛生条件が合意されていることを確認
- 輸出国と衛生条件が合意されている水産動物のみ輸入することができます。衛生条件はこちら。
2. 管理施設の確認(管理飼育を希望する場合のみ)
- 生きている水産動物の現物検査において、対象疾病の典型的な臨床症状又は著しい数の死亡が確認された際、管理命令を受けて輸入することを希望する場合は、輸入許可申請前に、「水産動物の管理施設確認要領」(平成25年3月28日付け24動検第1226号)(PDF : 246KB)に基づき、あらかじめ管理施設の確認を受ける必要があります。
*返送又は処分を希望する場合には、管理施設の確認を受ける必要はありません。
- 輸入の1ヶ月前までに、「水産動物の管理施設確認申請書」を管理施設を管轄する動物検疫所(PDF : 164KB)に提出してください。手続完了後、確認書を交付します。
水産動物の管理施設確認申請書:PDFファイルはこちら(PDF:72KB)、ワードファイルはこちら(ワード:27KB)
3. 輸入許可申請
- 輸入者は、水産動物の日本到着5日前までに、輸入許可申請書及び輸出国政府機関発行の検査証明書を、輸入空海港を管轄する動物検疫所(PDF : 129KB)に提出してください。なお、検査証明書は、電磁的記録を作成する旨輸出国政府機関から事前に通知がある場合、電磁的記録をもってこれに代えることができます(2023年2月22日現在、対象となる輸出国は米国です。)。
*事前に水産安全室に確認が必要なものがあります。詳しくは、上述の対象水産動物の項をご確認ください。
- また、生きている水産動物のうち養殖用のものについては、輸入後に都道府県による着地検査を受ける必要があるため、輸入許可申請書及び輸出国政府機関発行の検査証明書の写しを、仕向先都道府県の水産防疫担当部署にも送付してください。
4. 書類検査
- 動物検疫所は、提出された検査証明書の内容が、輸出国とあらかじめ合意した衛生条件を満たしていることを確認します。
5. 現物検査
- 動物検疫所は、動物検疫所の検査場等で水産動物の現物検査を行います。
- 現物検査の結果、異状が確認された場合には精密検査を行うことがあります。
- また、生きている水産動物の現物検査で異状が確認された際、あらかじめ管理施設の確認を受けていない場合には、返送又は処分することとなります。
6. 輸入許可証の交付
- 現物検査で異状が確認されなかった場合、輸入許可証が交付されます。
- 生きている水産動物の現物検査で異常が確認された際、既に管理施設の確認を受けている場合には、管理命令を付して輸入許可証が交付されます。
7. 管理飼育(管理命令に基づく管理)
- 1)輸入者は、疾病毎に定められた期間、管理飼育を行います。管理飼育が必要な期間はこちら(外部リンク:農林水産省)。
- 2)管理飼育期間中に異状を確認した場合、輸入者は動物検疫所へ報告します。報告を受けた動物検疫所は、精密検査を行います。
輸入防疫対象疾病の検査届出(PDF:132KB) - 3)管理飼育期間終了後、輸入者は動物検疫所へ飼育状況の報告を行います。
水産資源保護法第14条の規定に基づく水産動物等の管理状況の結果についての報告書(PDF:67KB) - 4)管理飼育期間中は、必要に応じて動物検疫所職員が立入調査を行います。
8. 着地検査(養殖用の生きている水産動物のみ)
- 生きている水産動物のうち、養殖の用に供するものは、輸入後、仕向先の都道府県による着地検査を受けます。詳細については、仕向先都道府県の水産防疫担当部署にご確認ください。
衛生条件
シンガポール
- 生きているふな属魚類(きんぎょ等) :
注)こいとの交雑種は輸入できません。
衛生条件(PDF:337KB) 、検査証明書様式(PDF:234KB) - 生きている甲殻類 :衛生条件(PDF : 341KB)、検査証明書様式(PDF : 210KB)
タイ
- 生きているふな属魚類(きんぎょ等) :
注)こいとの交雑種は輸入できません。
衛生条件(PDF : 270KB) 、検査証明書様式(PDF : 199KB) - 生きている甲殻類 :衛生条件(PDF:342KB)、検査証明書様式(PDF:208KB)
注)急性肝膵臓壊死症(AHPND)が清浄でない又は清浄でないおそれのある施設由来である、AHPNDにかかるおそれのある甲殻類については、水産資源保護法第14条に基づく管理命令が実施されます。管理命令の要否については事前に動物検疫所へお問い合わせください。
インドネシア
- 生きているふな属魚類(きんぎょ等) :
注)こいとの交雑種は輸入できません。
衛生条件(PDF : 261KB)
マレーシア
- 生きているふな属魚類(きんぎょ等) :
注)こいとの交雑種は輸入できません。
衛生条件(PDF:381KB) 、検査証明書様式(PDF:398KB)
- 生きているふな属魚類(きんぎょ等) :
注)こいとの交雑種は輸入できません。
衛生条件(PDF:340KB) 、検査証明書様式(PDF:297KB)
韓国
- 生きている甲殻類 : 衛生条件(PDF : 880KB)、検査証明書様式(PDF : 177KB)
- 養殖用餌料としてのアキアミ属(生きていないものに限る) : 衛生条件(PDF : 276KB)、検査証明書様式(PDF : 94KB)
米国
- 生きている甲殻類 : 衛生条件(PDF:352KB)、検査証明書様式(PDF:190KB)
- 生きているサケ科魚類 : 衛生条件(PDF:270KB)、検査証明書様式(PDF:101KB)
- 生きているサケ科魚類:衛生条件(PDF : 341KB)、検査証明書様式(PDF : 91KB)