個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません)に対し、 その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

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具体的には

相続又は遺贈により財産を取得した人が、認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません)にその取得した財産を寄附した場合には、その寄附した財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。

ただし、その寄附を受けた認定NPO法人が、寄附のあった日から2年を経過した日までに認定NPO法人に該当しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合には、適用されません。

 

※確定申告等の詳しい手続きについては、国税庁ホームページ 等を参照するほか、 最寄りの税務署へお問い合わせください。

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