3項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:03 UTC 版)
児童労働における酷使を禁止している。歴史的に、年少者が劣悪な労働環境に置かれてきたことを念頭に置いて規定されたものである。労働基準法第56条に15歳未満の児童の使用を原則として禁止する規定が置かれている。私人間にも直接適用があるとされている。
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