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住民基本台帳法とは? わかりやすく解説

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じゅうみんきほんだいちょう‐ほう〔ヂユウミンキホンダイチヤウハフ〕【住民基本台帳法】

読み方:じゅうみんきほんだいちょうほう

市町村および特別区において、住民居住関係の公証選挙人名簿の登録、その他住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳運用について定めた法律昭和42年1967施行平成21年20097月改正され平成24年2012)から外国人住民日本人同様に住民基本台帳作成される


住民基本台帳法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/09 07:19 UTC 版)

住民基本台帳法

日本の法令
通称・略称 住基法
法令番号 昭和42年法律第81号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1967年7月18日
公布 1967年7月25日
施行 1967年11月10日
所管自治省→)
総務省行政局自治行政局
主な内容 住民基本台帳の作成と利用について
関連法令 地方税法公職選挙法戸籍法
条文リンク e-Gov法令検索
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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)は、住民基本台帳の制度を定める日本法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、及び地方公共団体行政の合理化に資することを目的とする(1条)。法令番号は昭和42年法律第81号、1967年(昭和42年)7月25日に公布された。住民登録法(昭和26年法律第218号。住民基本台帳法附則第2条により1967年(昭和42年)11月10日廃止。)に代わって制定された。通称は住基法(じゅうきほう)。

これ以前にも、「寄留簿」というものが存在していた。

所管官庁

永久選挙人名簿を所掌する総務省自治行政局選挙部選挙課、国勢調査を担当する同省統計局国勢統計課、戸籍法を所掌する法務省民事局民事第一課、個人番号を所掌するデジタル庁国民向けサービスグループなど他省庁と連携して執行にあたる。

構成

  • 第1章 総則(第1条―第4条)
  • 第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
    • 第6条(住民基本台帳の作成)
    • 第7条(住民票の記載事項)
    • 第11条・第11条の2(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
    • 第12条―第12条の4(住民票の写し等の交付)
  • 第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
  • 第4章 届出(第21条―第30条)
  • 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
    • 第1節 住民票コード(第30条の2―第30条の5)
    • 第2節 本人確認情報の通知及び保存等(第30条の6―第30条の8)
    • 第3節 本人確認情報の提供及び利用等(第30条の9―第30条の23)
    • 第4節 本人確認情報の保護(第30条の24―第30条の44)
  • 第4章の3 外国人住民に関する特例(第30条の45―第30条の51)
  • 第5章 雑則(第31条―第41条)
  • 第6章 罰則(第42条―第53条)
  • 附則

脚注

外部リンク


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