危機対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/09/06 08:51 UTC 版)
「農水産業協同組合貯金保険機構」の記事における「危機対応」の解説
危機対応は、農水産業協同組合貯金保険法第97条1項に定められている。 農水産業協同組合貯金保険法第97条1項 農水産業協同組合(次号に掲げる農水産業協同組合を除く。) 当該農水産業協同組合の自己資本の充実のために行う機構による優先出資の引受け等(以下この章において「第一号措置」という。) 経営困難農水産業協同組合又はその財産をもつて債務を完済することができない農水産業協同組合 当該農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。) 第一号措置は、預金保険法102条の1号措置(資本増強)に相当し、第二号措置は預金保険法102条の2号措置(特別資金援助,ペイオフ凍結)に相当する。
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