きょういん‐めんきょじょう〔ケウヰンメンキヨジヤウ〕【教員免許状】
教育職員免許状
(教員免許状 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/08 16:13 UTC 版)
日本における教育職員免許状(きょういくしょくいんめんきょじょう)とは、就学前教育・初等教育・中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている、教育職員免許法に基づく免許状のことである。「教員免許」「免状」「教免」「教状」などと略して呼ばれることがある。
注釈
- ^ a b かつては一級免許状または二級免許状とよばれていた。高校以外は、一級が現在の一種、二級が現在の二種に相当。高校は、一級が現在の専修、二級が現在の一種に相当。
- ^ 司書教諭免許状はなく、司書教諭講習修了者に対して、文部科学省が修了認定証を交付する形である(受講および修了認定は、大学で2年以上在籍し、卒業に必要な62単位以上修得済であれば、免許状がなくても、可能である)。ただし、修了認定されていても、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校のいずれかの普通免許状がなければ、効力を有しない。
- ^ かつて授与されていた高等学校の二級免許状を含む。
- ^ 特別支援学校教諭の場合は、「特別支援教育に関する科目」となる。
- ^ 特別支援学校教諭の場合は、「別表第7」の規定となる。
- ^ 学校教育法施行規則第二十条によるものだが、附則により当分の間、国公立高等学校(中等教育学校を含む)の校長においては専修免許状又は一種免許状を有していればよい。また、他の条項により専修免許状を有していなくても(又は教員免許が全くなくても)10年以上教育に関する職にあれば管理職に登用されることも可能である。
- ^ 条文は、「幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教諭、養護教諭若しくは栄養教諭の一種免許状若しくは二種免許状を有する者又はこれらの免許状に係る所要資格を得ている者が、免許法 別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により、それぞれの専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状又は一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうちその者が有し又は所要資格を得ている一種免許状又は二種免許状に係る第三欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。」とある。
- ^ 免許状を二種から一種に、あるいは一種から専修に別表1にて移行する際に、上級の免許状の申請にあたって、下級の免許状の単位相当部分を修得済みと「看做す」とするもの。これにより、不足分のみを追加することで変更できると規定している。ただし、幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校の各普通免許状に対しては適用対象とされるも、高等学校の免許状に対しては適用対象とならず、特に基礎免許状が別表1によるものでない場合は新たに単位を取り直す必要がある、とされる。
- ^ いわゆる、「フルスペック」と呼ばれる状態。
- ^ 短期大学士の制度ができる前に短期大学を卒業したケースを指す。
- ^ つまり、領域追加は、元の授与権者が行う形となり、元の免許状を授与した都道府県教育委員会でなければ申請できない。
- ^ このため、領域追加を理由とした、旧免許状の確認期限の延期申請や現行の免許状の有効期限延長は不可となっている。
- ^ a b ほとんどの自治体の教育庁では、ホームページ上で公開され、PDFファイル(ワードファイルと両方のケースもある(収入証紙は、自治体により、申請書に直接貼付する場合(宮城県・岩手県など)と、申請書とは別になった専用の台紙に貼付する場合(秋田県など)とがある)。まれに、「.jtd」形式のフォーマットの場合もあるため、「.jtd」ビューアが必要なケースもある)でアップされているケースが散見される。しかし、東京都教育庁のように、直接来庁の上で担当職員からの面接説明を受けたうえで手渡しで受け取らなければならない教育庁も存在する(東京都教育庁の場合は、免許状の授与にあたって、書類受取に1回、申請に1回、免許授与に1回と、最低3回は直接の来庁が必要。詳細は、東京都教育庁のホームページ上にある、教育職員免許状の申請について(その1)を参照)。
- ^ 基礎免許状が必要な場合は不要とされる場合がある(別表第4の免許状の場合、基礎資格となる「学位を有する」および「卒業大学」や「卒業年月日」を免許状に表示しない場合もある。この対応を行う都道府県では、基礎資格証明書は不要とされる)が、基礎免許状と卒業大学が異なる場合(基礎免許状に記載された大学自体は卒業し、その後別の大学を卒業しているケースなどが該当)、後で卒業したほうの大学の卒業証明書の提出が必要となる(該当する場合は、要問合せとなる)。
- ^ ない場合は、年度末あるいは証明書に月まで書かれている場合は、その月末に卒業したものとして看做される場合があるため、正確を期すために要求される場合がある。この証明書上の提示がない場合は、卒業又は修了の年月日に記載される日付が「看做しの日付」とされ、実際の卒業日とは異なる表示となることもある。あるいは、申請自体を差し戻しとされるケースもある。前者の場合は、既存の免許状の年月日表示と新規に授与される免許状の年月日の表示が不一致となる可能性もあるため、(免許管理者ないしは任命権者にとっては)免許管理上問題視される場合もある。
- ^ 旧盲学校・旧聾学校・旧養護学校の各免許状も対象だが、3免許状をすでにすべて授与されているものについては、現行の5教育領域をすべて修得しているとみなされるため、「領域追加の申請」は不可能であり、なおかつ「領域追加」を申請する意味もない。また、3つのうち2つの免許状の授与がなされている場合、任意のいずれかの免許状と差替えの形で領域追加がなされる。
- ^ 既存の免許状に新教育領域を追加記載する形を取るため。したがって、免許状番号も、差替前の番号と同一になる。
- ^ 免許状授与日自体は変更されないため。あくまで、授与日の後に追記内容が発生したという旨が、差換られる免許状に明記されるだけ。
- ^ その他に、禁錮以上の刑に処せられたとき、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合、公立学校の教員(臨時採用の者と条件付き採用の者を除く)が勤務成績不良又はその職に必要な適格性を欠くとして分限免職の処分を受けたときも失効する。 (公立学校で臨時採用の者、条件付き採用の者や国私立学校の教員が勤務成績不良、その職に必要な適格性を欠くとして免職又は解雇されたときは免許状取り上げの処分を受ける) また、免許状を有する者で教育職員でないものが、法令の規定に故意に違反し、その他教育職員たるにふさわしくない非行がありその情状が重いと認められるときは裁量により免許状取り上げの処分を受けることがある。 文部科学省通達 令第13号 (令和2年9月改定、令和3年4月施行)
出典
- ^ 学校教育法等の一部を改正する法律の公布について
- ^ a b 渡辺敦司. “4年制大学でも「最短2年」で教員免許…教育現場に与える影響は?”. ecnavi.jp. 2023年3月28日閲覧。
- ^ a b “教員免許、4年制大学でも最短2年で取得可能に…短大向け「2種免許」の教職課程を新設へ”. www.yomiuri.co.jp. 読売新聞オンライン. 2023年3月28日閲覧。
- ^ 文部科学省幼稚園教育要領―II 幼稚園教育の内容 国立教育政策研究所
- ^ 文部科学省初等中等教育局メールマガジン(第102号)
- ^ “・衛生管理者規程(◆昭和47年09月30日労働省告示第94号)”. www.mhlw.go.jp. 厚生労働省. 2021年5月16日閲覧。
「教員免許状」の例文・使い方・用例・文例
- 教員免許状
- 教員免許状.
- 教員免許状という免許状
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