暴行と正当業務行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 01:02 UTC 版)
正当業務行為(刑法第35条)に該当するときには違法性が阻却されるので犯罪は成立しない。暴行が正当業務行為になりうる典型例としてスポーツがある。
※この「暴行と正当業務行為」の解説は、「暴行罪」の解説の一部です。
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正当業務行為(刑法第35条)に該当するときには違法性が阻却されるので犯罪は成立しない。暴行が正当業務行為になりうる典型例としてスポーツがある。
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