歩行補助車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/28 10:06 UTC 版)
歩行補助車(ほこうほじょしゃ)とは、主に高齢者その他運動能力が少し低下した個人の移動の補助などに使われる車およびこれに類する車の総称である。
注釈
- ^ a b 文理上、「歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート」である場合は、この2.号は適用できない。しかし、法令上「歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート」に明確な定義がない以上は、『一般的に「歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート」であると評価できる車』でない限り、この2.号を適用可能と推定できる。
- ^ この2.の場合、寸法要件は「長さ 190cm以下、幅 60cm以下」だけが適用され、「長さ 120cm以下、幅 70cm以下、高さ 120cm以下」の寸法要件は適用されないことに注意。
- ^ なお改正前は、「小児用の車」には分類されず台車(改正前後を通じて軽車両)として扱われる余地があったうえに、「小児用の車」も「歩行補助車等」としての位置づけが明確でなかった。
- ^ 改正前は、法令上、高齢者用には限定されておらず、また、小児用の車(ただし電動のものは原動機付自転車など)に分類される余地もあった。
- ^ 改正前は、法令上、軽車両(電動のものは原動機付自転車など)に分類される余地もあった。
- ^ ただし、台車であっても、一般的なショッピングカート、キャリーカート、トロリーバッグやトロリーケースに該当するものについては、法律の厳密な定義はともかく、道路交通法の軽車両として扱われる事は少なくとも一般的ではなかった。
- ^ つまり、一般的なショッピングカート、キャリーカート、トロリーバッグやトロリーケースを道路交通法の軽車両として扱ったと言う刑事訴訟法の警察や検察による刑事捜査の運用や裁判所の決定、判例の記録が発見されない限り、運用上は軽車両として扱われなかったこととなる。
- ^ a b 小型特殊自動車を含む自動車、または原動機付自転車
- ^ ただし、歩行者扱いされる車の中でも、遠隔操作型小型車に限っては、歩道や路側帯上においても、他の歩行者(他の歩行者扱いされる車であって遠隔操作型小型車以外のものを含む)、に対して避譲することが義務付けられている。(道路交通法第十四条の二) なお、道路交通法第十四条の二については即罰規定ではないが、罰則はある。
出典
- ^ “法律|警察庁Webサイト”. 警察庁Webサイト. 2020年1月29日閲覧。
- ^ a b 令和元年法律第20号改正(以下、単に「改正」と言う)後の道路交通法第2条各号、道路交通法施行令第1条、道路交通法施行規則第1条各項
- ^ a b “政令|警察庁Webサイト”. 警察庁Webサイト. 2020年1月30日閲覧。
- ^ a b “府令|警察庁Webサイト”. 警察庁Webサイト. 2020年1月30日閲覧。
- ^ a b https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000190596 p.9
- ^ a b https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/291030/7.pdf
- ^ (改正前道路交通法第2条第1項第9号)
- ^ (改正前道路交通法施行規則第1条)
- ^ a b “道路交通法 第2条第1項第11号の3”. e-Gov法令検索. 2020年11月28日閲覧。
- ^ “道路交通法 第2条第3項”. e-Gov法令検索. 2020年11月28日閲覧。
- ^ “道路交通法施行規則 第1条の4第1項”. e-Gov法令検索. 2020年11月28日閲覧。
- ^ a b “道路交通法施行規則(原動機を用いる身体障害者用の車椅子の型式認定)”. e-Gov. 2020年1月10日閲覧。
[続きの解説]
「歩行補助車」の続きの解説一覧
- 1 歩行補助車とは
- 2 歩行補助車の概要
- 3 その他の関連法規
- 4 関連項目
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