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Livedoor Blogの著作権条項改訂から始まった「ブログの規約における著作者人格権規定」の問題。前のエントリー「LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック」が長くなってきたので、前エントリーは一覧と規約抜粋のみとし、著作権について考える内容を書き直すこととした。合わせて、「どのように書くなら問題がないのか」といった点についても追記している。 ■著作者人格権は譲渡できない権利 (この項は前エントリーから移行) 著作権については、まず社団法人 著作権情報センターのサイトを熟読すること。ブログサービス提供者は、わからないことがあるなら電話でも聞けるし、初台の東京オペラシティタワーのオフィスに行けば資料を閲覧したり相談したりできるので、ちゃんと勉強してほしい。 著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の2つに分
お知らせ過去のお知らせ一覧 2024.3.19 著作権の理解に役立つ映像資料「どうすりゃいいんだチョサクケン」のご案内 NEW 2024.3.13 著作権パンフレット「はじめての著作権講座Ⅰ」更新 NEW 2024.2.26 著作権関係法令・条約集(令和6年版)発売 NEW 2023.12.27 著作権パンフレット「学校と著作権」更新 NEW 2023.12.25 著作権パンフレット「図書館と著作権」更新 NEW 2023.12.4 「実務者のための著作権ハンドブック(新版)」一部誤りのお詫びと訂正について NEW 2023.11.20 著作権パンフレット「はじめての著作権講座 II 」更新 NEW 2023.11.17 「著作権法入門 2023-2024」発売 NEW 2023.7.13 「ライブベント・ビジネスの著作権(第2版)」発売 NEW 2023.6.1 第11回 著作権・著作隣
例えば、「自分が写したお気に入りの写真をWebに公開していたら、知らないうちに別のサイトで使われていた。」 こんなことがあったら、なんだかとても気分が悪いですよね。 まして、それが広告や雑誌・テレビ番組で使われていた、なんてなったら…。 そんな「人のモノも自分のモノ」というような不届き者に突きつける天下御免のご紋が「サークルシー」こと「©」「(C)」です。 著作権の表示?…日本においては現在、表示をしなくても著作者の権利は認められているそうです。 また他の多くの国に於いても、著作物性のあるものに自動的に発生する著作権は、「サークルシー」を表示しなくても条約で保護され、認められています。 ( 表示する意味…著作権は、プロ・アマにかかわらず、著作物(主に文章や写真やイラスト、音楽など)を一般に公開した時点で著作者に生じているので、今日に於いて「サークルシー」等による著作権の表示は、閲覧者への注
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