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jasracに関するa-dachのブックマーク (28)

  • ヤマハ、JASRACを提訴へ 教室演奏の著作権めぐり:朝日新聞デジタル

    音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、音楽教室大手・ヤマハ音楽振興会(東京都目黒区)が7月にも、「教室での演奏には著作権は及ばない」として、JASRACへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた。 JASRACは来年1月の徴収開始を目指し、教室を運営する各社に使用料を年間受講料収入の2・5%とする規定案を提示し、意見があれば回答するよう要請している。使用料規定は7月にも文化庁に提出する予定だ。 これに対し、ヤマハや河合楽器製作所など教室側は2月、「音楽教育を守る会」を結成し、JASRACに対し「演奏権は及ばない」とする反論を各社が送付した。さらに使用料規定を出さないようJASRACに指導することを文化庁に要請し、要請に賛同する署名も約3万人分集めた。 同会は今月30日の会合で訴訟の原告団に参加するよう約350

    ヤマハ、JASRACを提訴へ 教室演奏の著作権めぐり:朝日新聞デジタル
  • JASRAC、「音楽教室から著作権料」について説明 「事実と異なる情報広がっている」

    音楽著作権協会(JASRAC)は2月27日、「ヤマハ音楽教室」など楽器の演奏を教える教室での楽曲演奏から著作権料を徴収する方針について、「一部報道やSNS等で事実と異なる情報も広がっている」とし、JASRACの見解を説明するQ&Aを公開した。これまでの経緯や、徴収の法的根拠などを説明している。 JASRACは、楽器教室で来年1月から、演奏権に基づく著作権使用料を徴収する計画を明らかにしている。 徴収については、2003年から楽器メーカーなどと協議してきたという。既に、カラオケ教室や、カルチャーセンターで行われる楽器教室などからは使用料の徴収を始めており、「(カルチャーセンターではない)楽器教室のみが支払いをいただけていない状況」と説明。「使用料を支払っている事業者との公平性を確保する観点からも、これ以上、楽器教室の使用料徴収の開始を遅らせることはできない」と考えているという。 「楽器教

    JASRAC、「音楽教室から著作権料」について説明 「事実と異なる情報広がっている」
  • JASRACとの公正な競争は可能か?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    JASRACが独占的な地位にあることで問題が生じているのではないかとの意見が聞かれることがあります。法律的には、著作権管理事業は2001年から登録制になっているため、JASRAC以外の団体も著作権管理事業を行なうことは自由です。実際、株式会社Nextoneなど、JASRAC以外の著作権管理事業が存在し、市場で競争しています。 しかし、とかく問題とされることが多い演奏権、つまり、ライブハウス、飲店、コンサート会場等における演奏の管理についてはJASRACの独占状態となっています。 これは別に法律で決まっているわけではなく、演奏権の管理には全国津々浦々のライブハウスや飲店を回って契約を結ぶことが必要となるため、それなりのマンパワーと拠点が必要であり、それを提供できるのが今のところJASRACしかないというだけの話です。 では、仮に演奏権についても他の著作権管理事業者が対応するようになり、J

    JASRACとの公正な競争は可能か?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 私がJASRACに腹を立てているわけ~法律に従って行動して欲しい - 彼方の音楽

    JASRACに腹を立てております。 切っ掛けは、私のブログでの歌詞の引用が、著作権侵害と言われたことです。 manamisinging.hatenablog.com そして、腹を立てているのは、クレームのつけ方と、その行動指針です。 許される引用ってなに? JASRACからクレームをもらった人の中には、「歌詞って、ほんのちょっとでも引用したらダメなんだ・・・・」と思い込む人がたくさんいると思います。しかし、そんなことはありません。著作権法は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用であれば、著作権者の許諾がなくても、引用できるとしています。 著作権法第32条1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲

    私がJASRACに腹を立てているわけ~法律に従って行動して欲しい - 彼方の音楽
  • JASRACから歌詞の引用が著作権法違反だとクレームがきたんですけど - 彼方の音楽

    私のブログでは、主にフジファブリックの歌詞を引用して、解釈などについて論じることがありますが、これについて、今日、はてなブログの運営を通じてJASRACから「著作権侵害なので削除せよ」というクレームがきました。 しかし、私は、歌詞を引用するにあたっては、どういう場合なら法律上、著作権者の許可を得ずとも引用ができるのか、結構かなり、調べた上で引用をしています。なので、 もし、私が(大好きなフジファブリックの)権利を侵害しているのであれば、もちろん速攻でやめますから、どこがダメなのか、どうすればいいのか、具体的に教えてください という返事を送りました。 具体的には以下のとおりです。 2月上旬に、mixiとはてなで、少しでも歌詞を引用しているブログには一斉にこのようなクレームが来ているようです。ロボットで収集したエントリーに自動的にこのようなクレームを送信しているようなので、クレームを受けたもの

    JASRACから歌詞の引用が著作権法違反だとクレームがきたんですけど - 彼方の音楽
  • ヤマハなど音楽教室、JASRACに反論「法を拡大解釈」 - 日本経済新聞

    音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室からも著作権の使用料を徴収する方針を固めた。ヤマハ音楽振興会(東京・目黒)や河合楽器製作所など7企業・団体は「音楽教育を守る会」を結成し、訴訟も辞さない強い構えで対決姿勢を取っている。徴収方針の何が問題なのか。徴収開始で音楽教育はどうなってしまうのか。守る会の三木渡代表に聞いた。教室は鑑賞する場ではない――JASRACは音楽教室での指導や練習が「演奏

    ヤマハなど音楽教室、JASRACに反論「法を拡大解釈」 - 日本経済新聞
  • JASRACの音楽教室から著作権料徴収によってほとんどの音楽教室は赤字に転落する(岡崎よしひろ 中小企業診断士) : シェアーズカフェ・オンライン

    JASRACが音楽教室から著作権料の徴収に乗り出すといったニュースが世間を騒がせています。 少し長いですが以下の議論を進めるにあたり必要なので引用します。報道では ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。 中略 歌謡曲や映画音楽などJASRACが管理する楽曲を使っている講座も多いとみて、著作権料を年間受講料収入の2.5%とする案を検討している。7月に文化庁に使用料規定を提出し、来年1月から徴収を始めたい考えだ。 中略 JASRACの推定では、この大手2グループに他の事業者も加え、合計約1万1千カ所の教室があるという。そのうちウェブサイトなどで広く生徒を募集している教室約9千カ所を徴収対象とし、個人運営の教室は当面除外する方針だ。 音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も 朝日新聞デジタル

    JASRACの音楽教室から著作権料徴収によってほとんどの音楽教室は赤字に転落する(岡崎よしひろ 中小企業診断士) : シェアーズカフェ・オンライン
  • 音楽教室から著作権料 JASRAC理事長、批判に答える - 日本経済新聞

    音楽著作権協会(JASRAC)が楽器を習う音楽教室からも著作権使用料を徴収する方針を固めた。音楽教室を運営するヤマハ音楽振興会(東京・目黒)や河合楽器製作所は猛反発している。使用料徴収の根拠はあるのか、音楽文化の発展に貢献するのか。JASRACの浅石道夫理事長に聞いた。内堀も外堀も埋まっている――これまで使用料を徴収していなかった音楽教室からの徴収方針の表明は唐突に感じます。「いまに始ま

    音楽教室から著作権料 JASRAC理事長、批判に答える - 日本経済新聞
  • 葬儀場からも著作権使用料を徴収するJASRACについて(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「故人が好きだった曲、葬儀で流すにも使用料が必要? JASRACに聞いた」という記事を読みました。 JASRACによると、葬儀場で行う葬儀にJASRAC管理楽曲を使いたい場合、葬儀場がJASRACと契約し、楽曲使用料を支払う必要があるという。会場に音響設備を整備して楽曲を流すのは、営利事業者である葬儀場であり、「楽曲の利用主体は葬儀場だ」と考えているためだ。 ということです。いわゆる「カラオケ法理」の適用です。音楽を流す遺族は非営利ですが、営利事業である葬儀場が流していると見なされるということです。なお、生演奏ではなく、CDの再生であっても著作権法上は「演奏」です。 「人の不幸に乗じて…」と脊髄反射する人も多そうですが、葬儀場は営利目的で葬儀を行なっている(たとえば、大手葬儀場である公益社等の持株会社、燦ホールディングスは東証一部上場で200億円級の売上、20億円級の利益を上げています)の

    葬儀場からも著作権使用料を徴収するJASRACについて(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,

    JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • JASRACが2年ぶりに増収、そのワケ (1/2)

    社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)は14日、2007年度における音楽著作権使用料の徴収額を発表した。金額は1156億7055万6764円で、前年比104.1%と2年ぶりに微増となった(徴収額を含むPDFファイル)。 JASRACと言えば、ネットの一部には「訴訟も辞さない、厳しい使用料の取り立てを行なう団体」というイメージを持っている人もいる。なぜ、今年になって徴収額が増えたのか、そして当にJASRACの取り立ては厳しいのか。ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 CDは落ち込む中で増収 ── ここ数年、音楽業界と著作権使用料はどんな状況にありましたか? 津田 よく言われるように音楽CDの売り上げは、1998年をピークにして下がってきています。一方で、使用料の徴収額は、90年代の終わりから伸びてきている。 その理由は、ほかの使用料収入が増えたからです。1999年にiモードが登場し

    JASRACが2年ぶりに増収、そのワケ (1/2)
  • YouTubeとニコニコ動画、「脱違法」へ――JASRACと著作権協議開始

    映画やアニメ、テレビ番組などが勝手に大量にアップロードされ、見放題。ユーザーが重宝がる一方で権利者側は怒りをあらわにする。提供会社は違法動画の削除にも取り組むがモグラたたき状態で、権利者との溝は広がるばかり――動画投稿サイトの著作権をめぐるそんな状況が、大きく転換する兆しを見せている。 動画投稿サイト世界最大手の米YouTube。再生中の動画の画面上にコメントを付けられるという独自機能でユーザーの支持を急速に広げている「ニコニコ動画」の運営企業、ニワンゴ。この2社がそれぞれ、日音楽著作権協会(JASRAC)との間で音楽著作権の包括許諾に向けた協議を始めたことが、2007年10月30日に明らかになった。 包括許諾のガイドライン「順守する」と表明 JASRACは、動画投稿サイトに対して音楽著作物の利用を包括許諾するためのガイドラインを2007年6月に策定している。包括許諾とは、ユーザーが個々

    YouTubeとニコニコ動画、「脱違法」へ――JASRACと著作権協議開始
  • JASRACの暴挙をまとめるページ(増田出張版)

    元サイト閉鎖につきコピペ。気が向けば更新して再upします。 関連リンク集JASRACを考える。様興味がある方は、すべての記事に眼を通しましょう。 日音楽著作権協会―wikipediaここにもJASRACの問題に関する記事が多数あります。 著作権情報アンテナ様著作権に関する新着記事が集まるサイトです。 DESAFINADO (デサフィナード)様「JASRACについて考える掲示板」があります。 JASRAC関係者暴言集「立ち読みは万引きと同じ!」(音楽評論家、湯川れい子)+「立ち読みは万引きと同じ!」 by JASRAC理事(情報元はそれぞれ:Letter from Yochomachi様、Hiroiro様)学習参考書なんかは、中身を見ずに買うとえらいことになります(あと、漫画は中身を見ずに買うとエロいことになる可能性があります)。がほとんどなかった戦前は、教授が訳書を学生に読み上げていく

    JASRACの暴挙をまとめるページ(増田出張版)
  • benli: イメージシティ事件について(続)

    イメージシティ事件の解説は、一般向けのものはゲームラボに、玄人向けのものはLexisNexis判例速報に、それぞれ掲載しようと思います(連載誌を大切にしなければ……。)。 それはともかく、そもそも携帯電話を使わない私としては「ユーザが個人レベルで件サービスと同様にCD等の楽曲の音源データを携帯電話で利用することを試みる場合、(中略)件ユーザソフトを用いなくても、フリーソフト等を使って3G2ファイル化することは可能であるが、これを再生可能な形で携帯電話に取り込むことに関しては、技術的に相当程度困難である」という点が少々解せません(Googleでちょっと検索しただけでも、パソコンから携帯電話へ音楽データ等を転送することを可能とする商品はたくさん検出されるのですが。)。 それはともかく、「ユーザーのパソコンの記憶装置に蔵置された3G2ファイル化をインターネット経由で携帯電話に取り込むことを可

  • 林檎の歌 アップルが「文化庁は著作権行政から手を引け」と主張

    の多くのマスコミは、再販制度や著作権などにより多くの利益を得ている為か、JASRACなどの権利者団体側の主張ばかり載せたがるので、首相官邸ホームページの知的財産推進計画2007の策定に3月に行われた「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集に提出されたアップルジャパンの意見が載っていますので紹介したいと思います。 以下引用 4 アップルジャパン(株) 知的財産戦略部 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集への応募 P102 (4)私的使用複製について結論を得る に関する意見 [結論] 科学的且つ客観的証拠に基づかない理由に依る私的録音録画補償金制度は即時 撤廃すべきである。 理由1 そもそも、著作物の私的複製により著作権者団体は常日頃、文化庁審議会の場等 で私的複製により権利侵害を被っている旨を主張しているが、その論には科学的且 つ客観的証拠は存在していない。

  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁

    http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070527#1180196927 でコメントした事件ですが、判決文が http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf で紹介されていたので、読んでみました。 感想(「解説」ではなく)は、おって、ブログで書いておきたいと思っていますが、結論として言うと、件の具体的なサービス内容(利用者が音源データをアップロードし携帯電話にダウンロードできるという一体としてのサービス)に即して、サービス運営者が音楽著作権の複製の主体であり、かつ、自動公衆送信を行っているのもの、と判断されていて、ストレージサービス全般(一般的には上記のようなサービスではなく単に「預かっている」に過ぎず、複製の主体は各利用者で、自動公衆送信も行われない)において、利用者が著作物を無許諾でアップロードする

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 - 音楽保存サービス ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
  • ネットを理解できない裁判官、利権を守るJASRAC、振り回されるオンラインストレージ | P2Pとかその辺のお話

    ネット上のストレージに、自身の購入した著作物をアップロードし、それを携帯電話のいつでもダウンロードすることができる、というサービスの提供が著作権侵害にあたるのかどうか、という裁判で、サービスの提供者側が著作権を侵害している、という判決が下されたよ、というお話。ちょっと勘違いしそうな部分もあるけれども、この裁判はJASRACが起こしたものではなく、このサービスが著作権侵害だとしてサービスの差し止めを求めたJASRACの主張は誤りであるということ確認するため、このMyUtaというサービスを提供していたイメージシティという会社が起こしたもの。 何がどうなれば著作権法違反なのかが、あまりに見えないので、このイメージシティの提供していたMyUtaサービス開始時のNikkei BPNetと毎日新聞のMSNニュース、JASRACのプレスリリース、nikkansports.comの記事を元に、私なりに整理

  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ナガブロ: ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか