今回の件に関係あるかどうかは別として。 また、これでいいかは別として、判例はこんな感じでしたよと言うのを 町野朔先生の「犯罪各論の現在」を見ながら拾ってみました。
今回の日記について 大変亀レス的、且つ、私的な話題でネットで晒すのも恐縮なのですが、コンピュータに関係しなくもない経験をしたので、なにかの役に立つかもしれないので日記として残しておきます。 事故や犯罪被害をうけた人は、「まさか自分が、こんな目に遭うとは思っていなかった」と皆、そう言うそうです。 私も、こんなことが自分の身に起こるとは思っていませんでした。 しかし、誰にでも起き得ることであり、だから記録として残す価値はあると思いました。 事件の内容 今年の二月、早朝の6時から警察に叩き起こされて、3人がかりで四畳半のアパートの家宅捜索を受けました。 はじめ自分の身に何が起こったのか、まったく分かりませんでした。 2月の初旬でしたが、4月リリースにむけて仕事の忙しい時期だったので、そんなに寝てない状況でした。 まだ寝不足な朝っぱらから、尋常ではなく激しくチャイムが鳴らされるので何事かとドキドキ
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨 主文 1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。 理由 1 はじめに ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高
4月15日に行われた第6回公判では、右陪席裁判官が戸苅左近裁判官に代わったため、更新手続きが行われ、主任弁護人の佐藤博史弁護士が意見を述べた。続いて検察側の証拠の要旨告知の続きを行い、犯人からのメールやメッセージを全文読み上げた。午後からは、派遣先で2ヵ月間ほど同じチームにいた元同僚の証言が行われた。 更新弁論で佐藤弁護士は「片山さんが犯人であれば、存在するはずの証拠が決定的に欠けている」と強調。また、検察側が公判が始まってから「ファイルスラック領域にiesys開発の痕跡が残っていた」という点を犯人性の最大の根拠にし始めたと指摘し、「公判前整理手続きでは全く主張していなかった。こういうやり方は、争点を明確にする公判前整理手続を反故にするもの」と批判した。にもかかわらず、裁判所は検察に理解を示しているとして、「なぜ裁判所は検察に肩入れするのか」と声を荒げた。 元同僚が「被告人からC#のプログ
取材・文/野田洋人(週刊現代記者) 4人の誤認逮捕事件を引き起こしたパソコン遠隔操作事件。「犯人」として逮捕・勾留されていた片山祐輔被告(31歳)が3月5日、389日ぶりに保釈された。一貫して無罪を主張する片山被告が保釈翌日、単独インタビューに応じた。 逮捕3日後から強圧的な「追及モード」に 2013年2月10日に逮捕されてから、3月5日に保釈されるまでの約1年1ヵ月間、「出口の見えないトンネル」にいるような感覚でした。いったい、この状態がいつ終わるのか、ただ時間だけが経過していくような「時計が壊れてしまった」状態でした。 私が最初に勾留されていた東京湾岸警察署は、警視庁本部の所属のようで、警視庁が管轄する大きな事件で逮捕された人が勾留される性質があるようです。留置場内はA・B・Cの3ブロックに分かれていて、Aエリアに特別な事件の被疑者が留置されるようです。ここの5人部屋に1人で入れられて
パソコン遠隔操作事件 元社員保釈 NHKニュース 「自由というのは眩しいものだな」PC遠隔操作事件・片山祐輔被告が保釈会見 | ニコニコニュース この事件については、以前も何度か紹介した十八世紀イタリアの法学者チェーザレ・ベッカリーアが当時の欧州司法制度を批判して書いた「犯罪と刑罰」(1764年)の以下の部分を引用するだけで足りると思っている。 『拘禁は、訴追をうけたある市民が有罪かどうかの判決を受けるまでの間、その身柄を確保しておくための手段にすぎないのであって、ほんらい、なさけない、ざんこくな手法なのだから、その期間はできるだけ短く、またできるだけそのきびしさを緩和してやるようにつとめなければならない。逮捕された市民は、審理の手続きに必要な期間以上留置されるべきではない。また先に逮捕された者から裁判に廻すべきだ。 拘禁中の被告人の身柄の拘束は、彼が逃亡し、証拠を隠滅することをさまた
5日夜、東京拘置所に勾留されていた元IT関連会社社員の片山祐輔被告(31)が保釈され、司法記者クラブで会見を行った。片山被告は、伊勢神宮への爆破予告など10件の事件ーいわゆるPC遠隔操作事件で逮捕・起訴されていた。 4日の段階で一度認められていた保釈だったが、検察側の不服申し立てで停止に。さらにきょうになって検察側の手続き上のミスが発覚し、高裁があらためて勾留の停止を決定した。 冒頭発言 この1年間、本当に緊張と、いろんなことの連続で本当に疲れ果てました。まだまだ闘いは長いですけれど、頑張って闘っていきたいと思います。無罪を取るところがゴールということで、現時点はまだ道半ばだと思います。 質疑応答 ー保釈された、今の印象は。 片山被告:やっぱり正直に申し上げるとストロボが眩しいです(笑)。拘置所を出るところから目が痛いです。そういった意味でも、気持ち的な意味でも、自由というのは眩しいものだ
メディアは初公判をどう報じたか初公判を報じた主要紙(左から読売新聞、東京新聞、毎日新聞)いわゆるPC遠隔操作事件で、威力業務妨害罪などで起訴された片山祐輔氏に対する公判が2月12日、東京地裁で始まった。全ての主要メディアが、「事実無根」「ウイルス作成不可能」「5人目の誤認逮捕だ」といった片山氏本人や弁護側の発言を見出しにつけるなどして大きく報じた。同時に、犯行と片山氏を直接結びつける証拠(直接証拠)がなく、状況証拠・間接証拠の積み上げで犯人と立証できるかどうかが焦点と指摘。勾留が丸1年に及んでいる片山氏が「保釈を認めてほしい」と切実に訴えたことを取り上げたメディアも多かった。なぜか今頃になって「口下手だが、母親思いで、動物好きの優しい男。犯罪に関与したとは思えない」という知人の談話を伝えたメディアもある。(*1) 片山氏が真犯人であるかのように印象づけてきた従来の報道姿勢を修正する兆しがみ
片山祐輔氏には接見禁止がついているため、直接面会したり、手紙のやりとりができない。そのため、昨年10月と12月の2回、弁護人を通じて質問状を送った。回答は、弁護人がパソコンで打ち直したものを受け取った。明らかな誤字脱字は江川が補った。末尾の注は江川による補足説明。 「出口のないトンネルの中にいるよう」あれから1年ーー現在(2013年10月)の状況と心境は? 監禁生活は8ヶ月を超え、10月27日現在で260日目となります。春、夏が過ぎ、今は本格的な秋の季節になりましたが、四季を感じることができない環境に閉じ込められています。やっていることと言えば、弁護人から差し入れてもらっている本を読むかパズル雑誌を解くことぐらいです。1日数時間流れるラジオからは音楽番組やトーク番組が聞こえてきますが、「秋が深まってまいりました」「今日は絶好の行楽日和です」等のコメントを聞くたびに、せつなさでいっぱいになり
警視庁公安部外事第三課のイスラム教徒に関する捜査資料がインターネットに流出したという事件をご記憶だろうか。 東日本大震災の半年前,2010年の10月末にその事件はおこった。 流出した資料の中身は衝撃的なものだった。 氏名,住所,生年月日といった本人特定情報はもとより,顔写真,電話番号,本籍地,前科の有無,入出国履歴,身体的特徴,モスクへの出入り状況,行動パターン・・・ ありとあらゆる個人情報が,「イスラム教徒である」ただそれだけの理由で,公安警察によって,包括的,網羅的,徹底的に洗い出されている実態が明らかとなった。 この事件に関して,警視庁と警察庁の責任を問う国家賠償請求訴訟の判決期日が本日だった。 私はこの事件の発端となった出版差し止めの件で代理人弁護士を務め,国家賠償請求訴訟の弁護団のメンバーの一員でもある。 その立場から,今回の判決について,若干の解説を試みることにしたい。 判決文
パリから共謀罪や教育基本法の審議に注目している飛幡祐規さん(『先見日記』の執筆者http://diary.nttdata.co.jp/diary2006/05/20060523.html)からメールを頂いた。ここでは「エッ?」と思えるような情報が提供されている。これまで、外務省からの説明では、フランスでは「参加罪」を選択して条約を批准しているという話だったが、ここでは「共謀罪」がたったひとつ出来たという話が紹介されている。 いまさら遅いですが、参考までに。 フランスでは国連条約(国際組織犯罪防止条約)の批准はとっくにしていて(2002年)、そのあと「合わせる」ための国内法整備は2004年に出来ています。 「犯されていない罪」に対して「コンピラシー」(共謀)だけで処罰されることになった犯罪が1種類加えられています。(2004年3月9日の法律で刑法に加えられた条項)。「暗殺と毒殺をするよう、誰
平成25年10月7日京都地方裁判所判決について、様々な議論がネット上で行われているようですが、判決の内容を纏めると以下のようなものです。 (在特会らによる示威活動、映像公開の違法性について) いずれも、業務妨害、名誉毀損の成立により違法性を認定するという従前からの判断枠組みを維持しています(判決文68頁「2」、同69頁「3」、同70頁「4」、同71頁「5」参照。 (人種差別撤廃条約の効力について) このように、人種差別撤廃条約2条1項は、締結国に対し、人種差別を禁止し終了させる措置を求めているし、人種差別撤廃条約6条は、締結国に対し、裁判所を通じて、人種差別に対する効果的な救済措置を確保するように求めている。これらは、締結国に対し、国家として国際法上の義務を負わせるにとどまらず、締結国の裁判所に対し、その名宛人として直接に義務を負わせる規定であると解される。このことから、わが国の裁判所は、
File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ 事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(本社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(本社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(本社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから
遠隔操作ウィルス事件で現在勾留中の片山祐輔氏の弁護団が24日、公判前整理手続きの後記者会見を開き、検察側が遠隔操作ウィルス事件で共犯者がいる可能性に言及をしたことを明らかにした。 佐藤博史弁護士は記者会見に先立つ公判前整理手続きの中で、「片山氏が(雲取山に)USBメモリを埋めた人物でないとしても、共犯者か情報を知らない第三者に埋めさせた可能性が残ると明言した」と語り、検察側が初めて共犯者の存在に言及したことを明らかにした。 また、弁護人の一人である木谷明弁護士は、長期勾留が続く片山被告の保釈を申し入れたことに対して、検察官から弁護側が検察の請求している証拠に全て同意し、片山氏が自白すれば、保釈の意見を提出する」との発言があったことを明らかにした上で、「まさに人質司法そのものだ」とこれを厳しく批判した。 2018年6月2日 東京五輪をタバコ五輪にしてはいけない ゲスト: 原田隆之氏(筑波大学
ウイルス供用容疑で追送検=片山被告は一貫否認−PC遠隔操作立件終結・警視庁など ウイルス供用容疑で追送検=片山被告は一貫否認−PC遠隔操作立件終結・警視庁など 遠隔操作ウイルス事件で、警視庁などの合同捜査本部は10日、ウイルスを男性6人のパソコン(PC)に感染させたほか、アイドルグループの襲撃予告を書き込んだとして、不正指令電磁的記録(ウイルス)供用と威力業務妨害の疑いで、元IT関連会社社員片山祐輔被告(31)を追送検した。 4都府県警が男性4人を誤認逮捕した一連の遠隔操作事件は今回で最後の立件となる。ウイルスの作成容疑でも捜査したが、片山被告から具体的な供述が得られなかったとして立件を断念した。 片山被告はこれまで日航機爆破予告など計7事件で逮捕、起訴され、横浜市の小学校襲撃予告と今回の容疑で追送検された。同被告は2月に逮捕されて以降、一貫して容疑を否認している。(2013/06/1
違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が6月20日午後、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。ダウンロード刑事罰化などは10月1日に施行される。 改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科される。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪とした。 また暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのリッピングソフトやマジコンを使って吸い出す行為が私的複製の範囲外として違法行為になった。罰則はない。 写真に絵など著作物が写り込んだ場合に著作権侵害を問われないとするほか、国立国会図書館が絶版資料などを各地の図書館などに公開できるようにする内容も盛り込まれた。 当初、政府が提出した改正案には違法ダウンロードへの刑事罰導入は含まれていなかったが、音楽業界の要望を受けた自民・公明
違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。 ――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。 壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。 暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。
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