幼い子供に見えるエルフや妖精が性行為を行なうシーンが登場するアニメを所持していたという理由で、あるニュージーランド人男性が3カ月の禁固刑および10年の保護観察処分を受けた、と同国の「Fairfax Media」紙が4月21日付けで伝えている。
「児童ポルノ」というのは法律用語ですから、誤解がないように、誤解を招かないように使いましょう。 実在の児童を描写したもので無い限り、児童ポルノではありません。児童=自然人ですから。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の
@heroin_25 「バーチャル児童ポルノの所持を登録制にして誰でも閲覧可能にしよう。これはプライバシーの問題ではない」/ECPATストップ子ども買春の会メンバーの暴言。元代表も似たことを言ってた。これがこの団体の本音http://t.co/e9qajQ8k http://t.co/jl9UYJDp 2012-08-17 21:54:02 @heroin_25 「銃所持の問題について登録者を公開し閲覧できるようにすることって大切。所持しているかどうかはプライバシーの問題ではない。その考えで言うとバーチャル児童ポルノを所持してる人を登録制にし閲覧できるようにすれば~」←削除されたエクパット関係者発言http://t.co/joYnybr5 2012-08-17 22:06:07 金尻和也氏(ECPAT/ストップ子ども買春の会運営委員、ポルノ被害と性暴力を考える会世話人)の発言全文 「(猟銃
今年の春先に話題になったものの否決された、東京都の青少年健全育成条例改正案ですが、「非実在青少年」というあまりにナンセンスだった語句をカットして再提出されるとのこと。 http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY201011190604.html 性描写漫画の販売規制、都が再提案へ 対象を限定 過激な性描写のある漫画などの販売を規制する東京都青少年健全育成条例の改正案について、石原慎太郎都知事は30日開会の都議会定例会に再提案する方針を固めた。改正案を巡っては、規制の対象があいまいで表現の自由を侵す恐れがあるとして、6月の都議会で否決された。今回は内容を修正し、規制する対象を「法律に違反した性行為」などに限定した。 今回の改正案には6月に反対した都議会第1党の民主党内にも賛成する声があり、可決される可能性がある。 新たな改正案では、強姦(ごうか
前回の続きです。前編を読んでいない方は是非そちらからお読みください。 nakamorikzs.net 前編では主に青年マンガを紹介しましたが、今回は主に少年マンガ、つまり掲載誌が少年ジャンプやマガジンといったものですね。 さて、まずは20年前における規制の状況から。この時代、少年誌にもいわゆる「お色気シーン」なるものが載っているマンガはわりとありました。特に月刊少年マガジンではそれの傾向が強かったのですが、一番の標的にされたのは『いけない!ルナ先生』のような、少女マンガ風の絵で色気を出しているようなものでした(ちなみに八神ひろき氏のデビュー作である『二人におまかせ』も2巻が福岡で有害指定となってます)。ただ、お色気といっても、ライトな裸とかあって身体にタッチ程度で(だいたいは胸)、直接的なセックスシーンや性行為シーンのあるものはごく少数でした(私の覚えている限りは『キラキラ!』くらいかな)
現在、ネット上に限らず「東京都青少年育成条例」の改正案の件が話題になっています。うちでも以前書きました。 nakamorikzs.net さて、ネット上での意見を見ていると「条例案はゾーニングを目的としていて、創作物を弾圧するわけではないのに、何故反対するのか」という声も聞かれます。これを反対の人が見ると、そういう人はマンガに悪意を持って規制に賛成している、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし冷静に考えてみると、それは別にマンガに悪意を持っているという人ではなくても、知らないのだったらそう考えるのはそこまで不思議ではないと考えます。たしかに条例だけ見ると、その法律における表現に関しての部分はゾーニングであり、表現自体には特に影響がない、と思われる方がいても不思議ではないでしょう。それに、拡大解釈の可能性を疑い続ければ、きりがないというのもわかります(軽犯罪法とか銃刀法の刃物規定
11月22日に都議会運営委員会に提出された性表現規制の〈都条例改定案〉を公開します。 6月に都議会で否決された青少年条例改定案だが、新たな案が11月22日に明らかにされた。 全文はこちらをご覧いただきたい。 この改定案は11月末開会の都議会に上程され、へたをすると12月半ばには事実上成立してしまう怖れがある。 改定案が明らかになったのを受けて、日本雑誌協会や日本ペンクラブではさっそく、本日22日に委員会を開いて協議を行っている。 改定案では前回非難の的となった「非実在青少年」などの表現は削除されたが、これは石原都知事の言うように「わかりにくい」「誤解を招く」という理由によるもの。 一部修正は施されたものの、性表現規制強化などの骨子は基本的に変わらない。 さて、3月から6月にかけて反対運動が大きく盛り上がり、それを受けて民主党都議からも反対意見が噴出することで前回の改定案は否決されたのだが、
スウェーデン・ストックホルム近郊のウプサラ地方裁判所で、6月30日、ある翻訳家に罰金刑が言い渡された。翻訳家は、インターネットから日本の漫画の画像を15枚ダウンロードして所持していた。彼の言い分によれば、「日本の漫画の最新の動向に遅れをとらないこと」が画像所持の目的だった。 スウェーデンでは、この一件が大きく報じられ、国内の意見が2つに分かれて議論が白熱している。児童保護を最優先すべきか、表現の自由を尊重すべきか・・・・。 ソースには明記されていないが、おそらく彼は日本語とスウェーデン語の翻訳を専門としているはずで、分野は漫画の翻訳なのだろうと思われる。彼が日本の漫画をスウェーデン語で伝える役割を担っていたとすれば、そのための準備として所持していた画像が問題視されて罰金刑に処せられたことは表現の自由を脅かしかねないと見る向きもあるだろう。 罰金刑を言い渡した裁判官も地元紙Upsala Ny
表現規制に反対するにあたり、正当化できなそうな作品を描いている漫画家としてのつぶやきです。そこそこ反応があったのでまとめておきます。
宇宙開発とビジネスと民主主義(moderntimes) 宇宙開発と社会との関係を分析。 松浦晋也と鹿野 司の“読書ノート”(裳華房) 裳華房メールマガジンでの書評連載。 日経クロステック著者検索 松浦晋也 日経BPの媒体に書いた2003年以降に書いた技術的記事が読めます。全部ではありません。一部は同社のウェブ媒体リニューアルで消えたままになっています。 日経ビジネス電子版・著者ページ 2015年以降に日経ビジネス電子版に書いた記事は、ここから読むことができます。 介護生活敗戦記 2017年に連載した、認知症を発症した母80歳を自宅介護した記録です。現在連載は、NPO法人「となりのかいご」代表の川内潤さんが受け継いでいます。ここから著書「母さん、ごめん。」が生まれました。 松浦晋也の「モビリティビジョン」 2008年から2011年にかけて「Wireless Wire」で行った乗り物に関する連
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