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workと2014_1qに関するanheloのブックマーク (1)

  • スーツ代もOK? 会社員にも適用の「特定支出」控除で税金が戻る | AERA dot. (アエラドット)

    大増税時代がはじまった。所得税、消費税、相続税……国民の負担はこれから増えるばかりだ。とはいえ、救いの手がないわけでもない。実は、会社員でも仕事に必要な技術や知識を得るために支払ったお金であれば、確定申告で「特定支出」として計上できる。清新税理士法人の白井いづみ税理士は言う。 「『特定支出控除』は以前からあった制度です。ですが、これまでは申告までのハードルが高くて、毎年数人しか利用できないようなものでした。それが税制改正で昨年の使用分から認められる経費の種類が広がり、申告できる金額の基準も大幅に下がりました。今年2~3月の確定申告で、最も注目されている制度です」 昨年分からは、仕事で必要なら「資格取得費」「図書、衣服の購入費」「得意先への接待費」も算入できるようになった。これまで自腹を切っていた英会話教室代やスーツ代、取引先との飲み代なども、レシートがあれば確定申告で取り戻せる可能性が出て

    スーツ代もOK? 会社員にも適用の「特定支出」控除で税金が戻る | AERA dot. (アエラドット)
    anhelo
    anhelo 2014/01/13
    特定支出控除。2013年度~、仕事で必要なら資格取得費、図書、衣服購入費、得意先接待費も算入可。但し特定支出総額が給与所得控除額の1/2超で、超過分を給与所得から差引可&勤務先に必要経費と認られたもの
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