【これは約 4 分の記事です】 自分が脅しや脅迫にあっていることを知らせるために、届いた脅迫やスパムメールを公開したい、というシチュエーションが起きるかもしれません。あまり想像したくないですが。 その際、メールを公開する行為が違法なこととして送信者から弱みとしてつつかれる可能性はないか、という話です。 ここで注意は「先方都合で一方的に送られてきたメール」です。お互いが何らかの契約の元で送受信しあっているメールは、その契約で公開が禁止されているのであれば、その契約が不当でない限り、公開すると契約違反になります。契約の不当性はその内容によるので、ここで一般論で論じることはできません。ということで、「一方的に送られてきたメール」に限ります。 判例を探してみたところ、 東京地裁平成21年3月30日判決 が、この問の答えになりそうです。 平成21年3月30日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成