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「著作権保護は原則70年で調整へ TPP」というNHKのニュースがありました。Wikileaksが暴露したTPP条文検討案ベースで判断すると、単純多数決では50年でも良いという規定になる可能性もあった(参照過去記事)のですが、「日本を含む各国がアメリカの主張に理解を示し、公開や作者の死後から原則70年とする方向で調整を進めることになりました。」ということだそうです。 日本では(映画の著作物を除き)現状から20年延長になるわけですが、どのような影響があり得るでしょうか。 当然ながら、保護期間50年であったとしたら今後20年間にパブリックドメイン化(著作権保護期間満了)となるはずだった作品の保護が続くという問題が生じます。文学の分野で言うと、今後20年間、青空文庫に追加される作品はなくなってしまうということですね。 なお、これもWikileaksの暴露文書ベースでの分析になりますが、TPP条文
社員が発明した特許の権利を、いまの「社員のもの」から無条件で「会社のもの」に変えるのに合わせ、政府は社員の待遇悪化を防ぐための仕組みづくりを本格化させる。この秋の臨時国会にも提出する特許法の改正案に、こうした規定を盛り込むことで、反発する研究職の社員や労働団体の理解を得たい考えだ。 特許庁内では、報酬を定める社内の規則を社員と話し合って決めるよう企業に義務づけることなどが検討されている。報酬をめぐるトラブルを防ぐガイドラインも作りたい考えだ。 いまの特許法では、社員の発明の特許を受ける権利は「社員のもの」で、「会社のもの」にするには、企業が社内の規則などに基づいて発明に見合う対価を支払わなければならない。 これに対し、企業が支払う対価の金額をめぐる訴訟を避けたい企業側が、社員の特許を最初から「会社のもの」にするよう、特許法の改正を求めていた。 特許庁は6月、「社員のもの」という原則は残しつ
ツイッターの投稿者特定に道が開けた 自分の名前を出さずとも、気軽に情報発信できるツイッター。だが、その「匿名性」は絶対ではないことが実例で示された。ツイッターで「詐欺師」などと中傷された日本人男性が、投稿者を割り出すために、米ツイッター社へ情報開示を求めて行った仮処分申請が、東京地裁に認められたのだ。 原告側代理人を務めた清水陽平弁護士「実は本件で中傷が投稿されたのは2011年9月ごろからで、仮処分を申し立てた時点で、すでに1年半以上経過しているものもありました。つまり、発言時のアクセスログがツイッター社から開示されたとしても、プロバイダに過去の情報が残されている可能性は低かったですし、仮に残っていてもプロバイダにはその記録が残っていないと思われました。 そこで、『ツイッターアカウントにアクセスした最新のログ』を開示するよう求めたのです。結果的に請求は認められ、2013年8月時点でツイッタ
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