兵庫県の斎藤元彦知事は27日の定例記者会見で、再選された知事選の選挙運動中、県内のPR会社に対して公職選挙法が禁じる「選挙運動の対価」を支払ったのではないか、との指摘に対する説明をした。斎藤知事は「…
知事選でのSNS発信などについて質問に答える斎藤元彦知事=26日午後、神戸市中央区下山手通4、兵庫県公館(撮影・笠原次郎) 兵庫県知事選で、西宮市のPR会社が「再選した斎藤元彦知事の広報全般を任された」などとするブログ内容が、公職選挙法に抵触する可能性があると指摘されていることに対し、斎藤知事の代理人弁護士は神戸新聞社の取材に対し、「ブログは事実と異なることが記載されている」と話した。 【写真】斎藤元彦知事の弁護士が示したPR会社への振込明細票のコピー 県選挙管理委員会によると、交流サイト(SNS)運用を含めて選挙運動を主体的・裁量的に立案した業者に報酬を支払う場合は、買収に当たる可能性がある。 斎藤知事の代理人弁護士は、今月4日付でPR会社に計約70万円を支払ったが、その内訳は、公約スライド制作30万円▽チラシのデザイン15万円▽メインビジュアル企画・制作10万円▽ポスターデザイン制作5
兵庫県の斎藤元彦知事が知事選でのSNS戦略をめぐり、公職選挙法違反の疑いを指摘されている問題で、斎藤知事の代理人が広報全般を任されたとするPR会社との契約が「口頭契約」だったと明らかにしました。兵庫県知…
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用について兵庫県西宮市のPR会社の代表が11月20日に戦略の立案を行ったなどとする記事をウェブサイトに投稿したことをめぐり、選挙運動の対価として報酬を支払うことを禁止した公職選挙法に違反しているのではないかとの指摘が出ています。 これに対し、斎藤知事は法律で認められているポスター制作などの費用としておよそ70万円をPR会社に支払ったとしたうえで「SNSの運用は自分や斎藤事務所が主体的にやっていた」などとして、違法性を否定する認識を示しています。 そして、26日、PR会社に支払った金額の内訳について斎藤知事の代理人の弁護士が取材に応じ ▽公約のスライド制作が30万円 ▽チラシのデザイン制作が15万円 ▽メインビジュアルの企画・制作が10万円 ▽ポスターデザイン制作が5万円 ▽選挙公報デザイン制作が5万円と説明しました。 PR会社には消費税を含め
【速報】斎藤知事のSNS選挙「広告会社に金銭支払い」と陣営「法に抵触する事実はない」と斎藤知事代理人11月23日 01:17 ■「公職選挙法に抵触するようなことはしていないと認識」と斎藤知事 兵庫県の斎藤知事は22日午後、代理人を通して、SNSの選挙運動に関して、「法に抵触する事実はない」とコメントを発表しました。 【兵庫県・斎藤元彦知事】「基本的には主体的には私、それから斎藤元彦後援会でSNSをどうするか考えていました」 「公職選挙法に抵触するようなことはしていないと認識していますので後ほど、代理人通じてコメントを出させて頂く」 ■「監修者として、運用戦略立案やアカウントの立ち上げ」広告会社代表がコラム公開 再選を果たした兵庫県の斎藤知事が22日釈明に追われたのは、インターネットでの選挙運動についてです。 20日、兵庫県知事選挙で、斎藤知事の公式SNSの運営に携わったという広告会社の代表
伊皿子りり子|編集Lily @lilico_i 素晴らしい論考。文章を自分が読みたいようにしか読めない人ってほんと多いというのはSNSでは特に感じることで、その違和感について。 読めるようにしたので、ぜひ(8月28日 6:31まで) 言葉を消費されて 「正義」に依存し個を捨てるリベラル 星野智幸:朝日新聞デジタル digital.asahi.com/articles/ASS8V… 田川 滋 TAGAWA Shigeru 타가와 시게루 @kakitama 読みました。 「法の支配(立憲主義)」への理解なく他人の「正義」「リベラル」「民主主義」を論ずる一人相撲をまた読まされた、と言う感想。 正義(justice、公正)が暴走するとか依存するとか思っているのは、現代社会ではそれが「法」になっている事を理解していないから。 x.com/momokonojo/sta…
共産党の委員長をすべての党員による投票で選出すべきだなどと主張し、除名処分を受けた元職員が「手続きが違法だ」などとして、党に対し処分の取り消しと賠償を求める訴えを起こしました。7日、東京地方裁判所に訴えを起こしたのは、共産党の元安保外交部長、松竹伸幸さんです。 松竹さんは去年1月、当時の志位委員長が委員長を20年以上務めていることを「国民の常識からかけ離れている」と批判し、すべての党員が投票して委員長を選ぶ「党首選挙」を行うべきだと主張しました。 これに対して共産党は「党に敵対する行為は行わない」などとした規約に違反したとして、松竹さんを最も重い除名処分にしました。 訴状によりますと松竹さんは ▽処分の前に意見を述べる機会を十分に与えないなど手続きが違法であるうえ ▽「党に敵対する行為」には当たらないなどと主張し 党に対し処分の取り消しと慰謝料など550万円の賠償を求めています。 松竹さん
オープンレター~女性差別的な文化を脱するために本日、呉座勇一氏(歴史学者)がオープンレター差出人らに名誉毀損に基づく損害賠償請求をした訴訟について、呉座氏が、オープンレターが名誉毀損で違法であるとの主張を撤回し和解を申し出ましたので、オープンレター側は和解に応じることとしました。 名誉毀損で違法であるとの主張が撤回されることは極めて異例であり、我々は、これを勝利和解であると評価し、ご報告する次第です。 和解条項 反訴原告は 、別紙添付「オープンレター」が反訴原告の名誉 を毀損する違法な文書でないとの反訴被告らの主張を受け、それが違法であるとの主張を撤回することとして和解の申出をしたところ、反訴原告と反訴被告らとの間で、次のとおりの和解の合意が成立 した。 1 反訴原告、反訴被告ら及び補助参加人(以下「本件当事者」という。)は、別紙添付「オープンレター」が、反訴原告による利害関係人に対する誹
お世話になっております。 この度、オープンレター「女性差別的な文化を脱するために」(以下、オープンレターと略します)差出人のうち12名を相手とする名誉損害訴訟(以下、OL訴訟と略します)において、和解が成立して訴訟が終了しましたので、ご報告いたします。訴状、反訴状、準備書面などの訴訟資料一式につきましては、改めて公開いたします。 私は、①労働訴訟(地位確認等請求事件・懲戒処分無効確認事件)、②OL訴訟(名誉毀損)、③日歴協訴訟(名誉毀損)の3つの訴訟を抱えておりました。①労働訴訟も和解で終了していますから、③日歴協訴訟のみが残ることとなりました。 ③日歴協訴訟は、和解交渉が決裂したため、これから私の尋問手続に進む見込みで、詳しくは近日中にお伝えする予定です。 3つの裁判の関係 1.和解の内容 OL訴訟で成立した和解の条項を下に引用します。 (裁判所が形式面の修正をする予定であり、後日、正式
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記者会見で消費増税の延期と衆院解散を表明する安倍晋三首相(当時)=首相官邸で2014年11月18日、小関勉撮影 放送法の「政治的公平」の解釈を巡り、第2次安倍政権内のやり取りを記した行政文書が公表され、1カ月がたつ。文書からは、安倍晋三首相(当時)の意を受け、首相官邸側が「けしからん番組は取り締まる」(当時の礒崎陽輔首相補佐官)方向で、放送法の事実上の解釈変更を総務省にさせた経緯が分かる。テレビ朝日に27年間在籍してニュース番組制作に携わり、その後に独立したプロデューサー・鎮目博道さん(53)に取材すると、「政権を批判したら飛ばされるのではないか」など、テレビ現場が安倍政権当時から萎縮していった様子を赤裸々に語った。【後藤豪】 「報ステ」のスタッフ 不自由な空気に 立憲民主党の参院議員が3月初めに公表し、総務省も同省の文書と認めて開示した、2014~15年の安倍政権内の文書。 鎮目さんは当
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こんにちは、ドクダミ淑子です。 はあちゅうさんの誹謗中傷訴訟の判決が次々と出ている、今日この頃。 先日、げす山げす美さんの判決も出ましたね。 gesugesumi.hatenablog.com ここで、彼女がなぜ、何百件も、手当たり次第に訴えることにしたのか、その理由を考えてみます。 私が何を考えようと、それは想像の範囲を出ないのですが、出来るだけ本人の声を拾いつつ、やっていこうと思います。 www.dokudamiyoshiko.com 誹謗中傷を訴えることにしました!と言い出した頃語っていた目的 まずは、初期に語っていた目的について見てみましょう。 2020年6月27日のブログがこちら。 開示請求が認められました! (誹謗中傷訴訟の進捗ご報告) | はあちゅうオフィシャルブログ「お買い物日記」Powered by Ameba 中立な司法機関である裁判所が 私に対する書き込みを、 誹謗中
憲法53条に基づき臨時国会の召集要求に対して、政府はいつまでに召集するべきかの明確なルール・基準がない。なぜ、憲法のあいまいな規定を補完する法整備がなされてこなかったのだろうか。国会でどのような議論がなされてきたのか調べてみると、意外な事実が見えてきた。(楊井人文、田島輔) 自民党は憲法改正草案で、内閣は臨時国会の召集要求から20日以内に召集しなければならないとする53条改正案を示したことがある。だが、召集期限の明文化は必ずしも憲法改正によらなければならないということではなく、国会で定める法律でも可能とされる。実は、半世紀以上前に、召集期限を明文化した「国会法」改正案が審議されたことがあった。 第19回国会(1953年12月10日から1954年6月15日)に提出されていた国会法改正案には、憲法53条に基づく召集要求があった場合、「内閣は40日以内に国会を召集しなければならない」とする規定が
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