弁護士(ホーム) > 不動産相談 > 建物賃貸借契約において、更新料の合意は法定更新に適用されるか mf 相談:不動産 マンションを貸しています。借主の中には、更新契約をせず、更新料を支払わない人がいます。 賃貸借契約書には、更新料として次の条項があります。 契約更新に関しては、期間満了2か月前までに、貸主、借主協議の上決定する。前項の更新する場合には、借主は貸主に対し更新料として新賃料の2か月分を支払うこととする。 この人(更新料を払わない人)の言い分は、これは、合意更新の場合であって、法定更新の場合には、更新料を支払う義務はないとのことです。弁護士に相談した上での言い分だそうです。 借主は更新料を支払う義務がないのでしょうか。また、私の使っている契約書に不備がありますか。 回答 建物賃貸借契約においては、賃借人が使用を継続する限り、期間が満了しても、原則として、契約は更新されます(法定
タイトルの通り、なんかもう最高裁判決まではスルーでいいや、という気分になってきているので気になった部分だけ。 例によって、テキスト起こしはLhankor_Mhyによるものです。誤字脱字等は私に責があります。全文(PDF)はこちら→http://www.koushinryou.net/document/otsu-syouso.pdf 更新料が礼金以下ならオッケー? 以下、控訴人=入居者、被控訴人=大家、です。 控訴人は、本件賃貸借契約を締結したことによって、本件賃貸借契約に基づく賃借人としての地位を取得したと認められるところ、当初の賃借期間を2年とした上で、約4か月分の賃料に相当する20万円の礼金の支払義務があるものとされていることからすれば、上記の礼金の主な趣旨は、賃貸借期間を2年とする賃借権の設定を受けた賃借人としての地位を取得する対価と解するのが相当である。 「2年契約で礼金4ヶ月払っ
「更新料って払わないといけないの?(後編)」についての法律講座ページです グローバルリンク | 弁護士ドットコムコンテンツメニュー トップページへ 弁護士一括見積ページへ インターネット法律相談ページへ 弁護士検索サービスページへ みんなの法律相談ページへ やさしい法律入門ページへ 得する法律講座ページへ ユーティリティ ログインページへ 新規登録ページへ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「弁護士ドットコム」 〜弁護士が一生懸命考えた法律支援サイト〜 公式メールマガジン http://www.bengo4.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□ 2006年4月12日 第14号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ─
当弁護団は,近時,社会問題と化している,賃貸住宅におけるいわゆる敷金・保証金問題,更新料問題等の解決に取り組んでいる弁護団です。 ご存じのとおり,賃貸住宅の解約時に,理由のない「原状回復」費用名下に敷金・保証金を返還しないトラブルが多発し,社会問題化しております。また,そのほかにも賃貸借契約には不当な契約条項が多数みられます。当弁護団は,こうした問題の解決を目指して,京都弁護士会の弁護士及び京都司法書士会の司法書士有志で結成された弁護団です。 2009.8.27 大阪高等裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする 初の判決が出ました。 判決はこちら 平成21年8月27日大阪高裁判決(PDF形式) 平成21年8月27日弁護団声明(PDF形式) 2009.7.23 京都地方裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする 初の判決が出ました
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