宮崎市の私立大学で助教と教授を務めていた夫婦が、職場結婚したことを理由に妻が雇い止めを通告され、2人とも懲戒処分を受けたのは不当だと主張して、大学側に対し教員としての地位の確認や処分の無効などを求める訴えを起こしました。 訴えを起こしたのは、宮崎市の宮崎産業経営大学で法学部の助教を務めていた30代の女性と、女性の夫で同じ法学部の教授だった40代の男性です。 原告側によりますと、2人は去年7月、結婚したことを大学側に報告したところ、1週間後に学長から妻を今年度末で雇い止めにすると通告され、撤回を求めたところ規律違反を理由に2人とも戒告の懲戒処分を受けたということです。 さらに、妻は教員から事務職員に配置転換され、夫も教授から准教授に降格する処分を受けました。 これについて大学側は「小規模大学のため夫婦共稼ぎはご遠慮いただく」という不文律があることや、妻が教員に採用される前から交際していたと判
