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「メモを取らないでください」。裁判員裁判の法廷では、裁判長がそんな注意を裁判員に促すことになりそうだ。「見て聞いて分かる裁判」のはずだからメモは不要というのがその理由。裁判官と裁判員が評議の場で被告や証人らの発言内容を確かめる手段も収録映像に限られ、文字情報は提供されないという。「あいまいな記憶だけでは、公正な判断はできない。正確に記録した文字情報が不可欠だ」との声が弁護士から出ている。 最高裁によると、全国で行った模擬裁判を検証したところ、裁判員が法廷でメモを取ることについて消極的な裁判官が大半を占めた。理由は、(1)目の前のやりとりに気が回らなくなる恐れがある(2)やりとりを忘れても評議の際に映像で確認できる−だった。 法廷には、カメラとマイクで発言内容とその様子を録音・録画する音声認識システムが設置される。キーワードや発言者を入力して検索すると、知りたい発言部分が映像と文字で再生でき
id:seijigakuto - inflorescencia - はてなハイク http://h.hatena.ne.jp/inflorescencia/9236550953087150492/ 自由帳で数学とか物理とか 「反日上等!」と外国人差別反対デモで掲げるのがなぜいけなかったのか http://hisamatomoki.blog112.fc2.com/blog-entry-499.html 上記のエントリーに引き続いて、共有すべき前提を述べた補足のエントリーを書きます。 支援の現場・最前線から、一般のデモ参加者にお願いした事を(私なりに)解釈すると、以下のようになると思います(よくある間違い(だと私が思うもの)には、×をつけています)。 ○ 外国人排斥にNOという事は大歓迎。但し、他者支援のデモならば、自分の主張したい事よりも支援する他者の立場を考える配慮が欲しかった(支援対象の
1 前回エントリのコメント欄がだいぶ深くなりましたし、id:nornsaffectio氏への返事が長くなったので、エントリとして独立させます。 今回応答するといっていたのに申し訳ない。コメント欄の継続だということでご理解ください>sk-44氏 2 >>性犯罪の二次被害・三次被害は「他者危害」「人権侵害」といってよいレベルにあるとお考えにはなりませんか? >人権侵害でないと言った覚えはありませんが。僕はたんに人権の制約根拠(!)としての「他者危害」に話を及ぼしても、ただ公権力を出動させるほどの危害harmではないと当局に突っぱねられて終わりだから、無意味だよと言っているわけです。 え? 人権侵害といえばよかったのですか? それならそれでいいのですが、人権侵害といういい方をしてだいぶ反発をうけていたので・・・ それと 当局に要請するつもりなどないので、「当局に突っぱねられて終わりだから、無意味
(犯行に至る経緯) 被告人は、栃木県足利市で出生し、市内の中学校を卒業後、縫製工などとして働いていたが、昭和五三年からは保育園の園児送迎バス運転手をするようになり、平成二年からは幼稚園に移って同じくバス運転手として働きながら、市内家富町の自宅で父母らと暮らしていた。 ところで、この間の昭和四九年一一月、被告人は、見合いで知り合った女性と結婚式を挙げ、同居したものの、心因反応による性的不能で性交渉が持てなかったため、正式に婚姻手続をすることなく三か月程で別れるということがあった。 被告人は、このことで惨めな気持ちとなり、今後女性とうまく肉体関係を持つことはできないと考えたが、却って、性欲を満足させたいという気持ちは強くなり、昭和五二年九月ころになって、市内福居町に家を借りた上、わいせつ雑誌やアダルトビデオテープ、あるいはマネキン人形やダッチワイフ等の道具を多数借家に買い込み、週末になると一人
いつのことだったか、滅多に見ないテレビを見ていたら、弁護士が4人出演して、痴漢に間違えられて取り押さえられたらどう対処すべきか?という問題に回答していた。4人のうちの1人は、いわゆる「ヤメ検」って言って検察官あがりの弁護士さんだったから、まあ要するに聴く価値がないので無視すると、残る3人のうち2人の意見は、「走って逃げる」だった。 驚くかも知れないけど、って一応、驚いて欲しいんだけど、残念ながら、これは正解だ。圧倒的に正しい。ただね、一応、司法に携わる専門家で、裁判のプロ(私もそうなのね。念のため。)が、このような答を出さざるを得ないというところに、この国の刑事司法の圧倒的な腐敗っぷりを読みとって欲しい。ちなみに、もう1人の回答は「裁判で争う」。残念。不正解。 「それでもボクはやってない」って映画があって、見た人も多いと思うけど、まあそれはそれは大変にリアルな映画なわけで、というか、弁護士
「日本への帰化の許可率99%」という統計数字を見て、「帰化手続きでは、一度も日本国民の一員になる事の意味は問われなかった」という帰化が許可された方の証言などを聞くとそのように見えてしまうのかもしれませんが、実際は違います。 帰化をする際には、法律上の根拠はありませんが、事前に法務局に相談することが行政実務上の慣例として義務付けられています。 日本の帰化の許可率が高いのは、相談の段階で提出書類はかなり綿密にチェックされるため、不許可になる可能性が高い事例は、その段階でのスクリーニングで却下されているからです。法務省の帰化行政のマニュアルと言われている「帰化事件処理要領」は非公開ですので、専門の弁護士か行政書士に依頼せずに自分でやろうとした場合は、帰化の際の複雑な書類提出等で諦めてしまうケースも多いようです。 統計数字上の1%の「不許可になった事例」に関しては、一般に思われているような「日本国
平川宗信「刑事法の基礎」に大変良い指摘があったので紹介したい。 刑事法の基礎 作者: 平川宗信出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2008/12メディア: 単行本購入: 1人 クリック: 32回この商品を含むブログ (2件) を見る 「被害者の人権と加害者の人権」 マスコミ報道等では、「加害者の人権は守られているのに、被害者の人権は守られていない」などといわれる場合がある。しかし、これは誤解である。「加害の人権」がないのは当然であり、それゆえ「加害者の権利」もない。加害者は、正当防衛からは保護されないのであって、その限りでは法の保護を奪われている。被疑者・被告人には刑事手続き上の権利が認められるが、「被疑者・被告人」と「加害者」は同一ではない。被疑者・被告人には「無罪の推定」があって、有罪が確定するまでは「加害者ではない」と推定されるのである。被疑者・被告人の手続的権利を「加害者の人権」と
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