憲法21条1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定する。この、「言論、出版その他一切の表現の自由」を指して、一般に「表現の自由」と呼ぶ。 表現の自由が憲法上保障される背景には2つの価値がある。第1に個人の人格形成上表現活動が重要であるから、自由な言論が保障されるべきだとする「自己実現の価値」であり、第2に主権者たる国民の政治的意思決定を支えるため、民主政治の重要な一プロセスとして自由な言論が保障されるべきだとする「自己統治の価値」である。
憲法上の根拠は、21条に求められる。 憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法21条2項は、検閲を絶対的に禁止するとしている。しかし、具体的に何が「検閲」にあたるかは必ずしも明らかではない。 この点について「検閲」の判断枠組を提示したのが税関検査事件(最大判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁)であった。同事件判決で最高裁は「検閲」を次のように定義する。 行政権が主体であること 思想統制であること 網羅的・一般的な禁止であること 事前規制であること(発表前の審査、禁止) 税関検査事件で問題になったのは、税関で海外からのわいせつな図画の持ち込みを検査し、規制しているという制度である。最高裁は「検閲」の上記定義に基づき、税関検査はわいせつ物の規制であり、思想内容の規制
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く