テレビやラジオでの音楽使用において、日本音楽著作権協会(JASRAC)の包括徴収契約が独占禁止法違反にあたるか否かを争った裁判について、最高裁は本日、公正取引委員会からの上告を棄却した。 本件は、放送事業者とJASRACとの包括徴収契約が独占禁止法3条違反(私的独占)にあたるとして、公正取引委員会がJASRACに対し「排除措置命令」を出したことに端を発するもの。その後、JASRACは公取委に審判を請求。この審判の結果、2012年6月に公取委は排除措置命令を取り消し、包括契約は独禁法違反に当たらないという判断を下していた。 これに対し、同2012年7月にイーライセンスが、東京高裁に審判取り消し訴訟を提起。2013年11月に『「排除措置命令の取り消し」を取り消す』よう判決が下っていた。この判決に公取委とJASRACが上告していたが、今回、最高裁がこれを棄却したことにより、この高裁判決が確定した
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